○光市教育に関する事務の補助執行規則
平成16年10月4日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を光市教育委員会教育部長に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 前条の規定による補助執行事務は、次に掲げるものとする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第22条の規定による事務関係
ア 私立学校に関すること。
イ 予定価格が500万円以下の工事の起工及び契約の締結並びに1,000万円以下の支出命令
ウ 予定価格が200万円以下の物件、労力その他の供給及び契約の締結並びに500万円以下の支出命令
(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 災害報告書の作成
イ 国庫負担申請書及び計画書の作成
ウ 成功認定申請書及び成功表の作成
(3) 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 国庫負担申請書の作成
イ アに掲げるもののほか、市長がしなければならない書類の作成
(4) 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 教材費国庫負担金交付申請書の作成
イ 決算書その他市長がしなければならない書類の作成
(5) 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 負担金交付申請書の作成
イ アに掲げるもののほか、市長がしなければならない書類の作成
(6) 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 補助金交付申請書の作成
イ 事業報告書及び収支決算書の作成
(7) へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 補助金交付申請書の作成
イ 成功認定申請書及び収支決算書の作成
(8) 学校給食法(昭和29年法律第160号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 補助金交付申請書、事業計画書及び収支予算書の作成
イ 事業報告書及び収支決算書の作成
(9) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 補助金交付申請書の作成
イ 実績報告書その他市長がしなければならない書類の作成
(10) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)、これに基づく政令等の定めるところによる事務関係
ア 補助金交付申請書の作成
イ アに掲げるもののほか、市長がしなければならない書類の作成
(11) 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議の協議・調整に関すること。
(事務取扱いの準拠)
第3条 前条の事務を管理し、及び執行するに当たっては、法令、条例、規則及び規程に基づかなければならない。
(異例又は重要な事項等)
第4条 補助執行事務について異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ、市長の指示を受けなければならない。
2 予算の執行の決定については、政策企画部に合議しなければならない。ただし、その額は、別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第81号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の光市教育に関する事務の補助執行規則第1条の規定は適用せず、改正前の光市教育に関する事務の補助執行規則第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。