○光市教育に関する事務の委任規則
平成16年10月4日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を光市教育委員会に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 前条の規定による委任事務は、次のとおりとする。
(1) 光市民ホールの管理運営に関すること。
(2) 光市勤労者体育センターの管理運営に関すること。
(3) 光スポーツ公園及び大和総合運動公園に設置した公園施設で、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項以下各項に規定する公園施設のいずれかに該当する施設の管理運営に関すること。
(4) 光市身体障害者体育施設の管理運営に関すること。
(5) 光市総合体育館の管理運営に関すること。
(6) 光市野外活動センターの管理運営に関すること。
(7) 光ふるさと郷土館の管理運営に関すること。
(8) 伊藤公資料館の管理運営に関すること。
(9) 放課後児童クラブの管理運営に関すること。
(事務取扱いの準拠)
第3条 前条の事務を管理し、及び執行するに当たっては、法令、条例及び規則に基づかなければならない。
(異例又は重要な事項)
第4条 委任された事務について異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。