○光市教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理させるため、光市教育委員会事務局(以上「事務局」という。)の組織を定めるものとする。

(事務局)

第2条 事務局は、光市光井九丁目18番3号に置く。

(課等の設置)

第3条 事務局に次の課、室及び係(以下「課等」という。)を置く。

教育総務課 管理係 経理係 やまと学園推進係

学校教育課 指導係 学務係

部活動改革推進室 部活動改革推進係

人権教育課 人権教育係

文化・社会教育課 文化振興係 社会教育係

スポーツ推進課 スポーツ推進係

(職員)

第4条 法令に特別に定めるもののほか、事務局に教育部長、課(室)に課長(室長)及び係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、事務局に教育部次長、課に次長及び課長補佐を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、派遣指導主事、充指導主事及び派遣社会教育主事の任命については、次の役職名を用いることができる。

役職名

職務上の職

主幹

課長職

主査

課次長職

主任主事

係長職

(職務)

第5条 教育部長は、教育長を補佐する。

2 教育部次長は、教育部長を補佐する。

3 課長(室長)は、上司の命を受けて課(室)の事務を統括し、職員を指揮監督する。

4 次長及び課長補佐は、課長を補佐する。

5 係長は、上司の命を受けて事務を処理する。

6 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 第3条に規定する課等の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

管理係

(1) 教育委員会に対する請願及び陳情に関すること。

(2) 市費職員の任免、給与、福利その他人事に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 教育委員会の行う儀式及び表彰に関すること。

(5) 教育財産の管理に関すること。

(6) 学校の設置及び廃止に関すること。

(7) 学校その他教育施設の敷地の設定及び変更に関すること。

(8) 学校その他教育施設の営繕及び保全の計画並びにその実施に関すること。

(9) 教育関係職員(校長及び教職員を除く。)の研修に関すること。

(10) 教育委員会他課及び教育機関との連絡調整に関すること。

(11) 他の所管に属さない事項に関すること。

経理係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 教育総務課及び学校教育課の所掌に係る予算の調整及び執行の事務に関すること。

(5) 調査統計に関すること。

(6) 学校の教材器具その他備品の整備に関すること。

(7) 物品の調達、保管及び受払に関すること。

(8) 就園奨励に関すること。

(9) 私立学校に関すること。

(10) 就学援助に関すること。

やまと学園推進係

(1) 施設一体型小中一貫ひかり学園に関すること。

学校教育課

指導係

(1) 校長及び教職員の指導助言に関すること。

(2) 校長及び教職員の任免その他人事に関すること。

(3) 教職員の認定講習に関すること。

(4) 校長及び教職員の研修に関すること。

(5) 学校及び幼稚園の教育課程及び教材の研究に関すること。

(6) 教科用図書の採択に関すること。

(7) 学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(8) 就学指導に関すること。

(9) 特別支援教育に関すること。

(10) へき地教育に関すること。

(11) 幼児教育に関すること。

(12) 安全教育(健康、交通安全等)に関すること。

(13) 研究指定校に関すること。

(14) 学校内諸行事に関すること。

(15) 教職員の職員団体に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、指導業務に関すること。

学務係

(1) 学齢簿に関すること。

(2) 学級編制に関すること。

(3) 児童、生徒及び園児の就学、就園、転出入等に関すること。

(4) 教職員の免許、履歴及び給与に関すること。

(5) 教科用図書の給付に関すること。

(6) 通学区域に関すること。

(7) 通学路に関すること。

(8) 教職員並びに児童、生徒及び園児の保健衛生、健康診断等に関すること。

(9) 授業日及び休業日に関すること。

(10) 教育実習に関すること。

(11) 校外行事に関すること。

(12) 教職員の福利厚生に関すること。

(13) 奨学金の貸付けに関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

部活動改革推進室

部活動改革推進係

(1) 中学校部活動の在り方及び地域移行に関すること。

人権教育課

人権教育係

(1) 学校人権教育に関すること。

(2) 社会人権教育に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育に関すること。

文化・社会教育課

文化振興係

(1) 芸術及び文化の振興計画の立案に関すること。

(2) 文化財審議会に関すること。

(3) 文化財の調査、保護及び指定に関すること。

(4) 歴史資料及び民俗文化財の収集及び保存に関すること。

(5) 芸術・文化活動の振興及び奨励に関すること。

(6) 芸術・文化団体の育成指導に関すること。

(7) 市史編さんに関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 銃砲刀剣類の登録に関すること。

(10) 著作権に関すること。

(11) 文化関係法人に関すること。

(12) 文化センターに関すること。

(13) 市民ホールに関すること。

(14) ふるさと郷土館に関すること。

(15) 伊藤公資料館に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、文化振興に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育に係る企画立案、調整、実施に関すること。

(2) 社会教育委員会議に関すること。

(3) 社会教育関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(5) 所掌する社会教育施設の建設及び管理運営に関すること。

(6) 社会教育指導員に関すること。

(7) 高齢者教育、成人教育、女性教育及び家庭教育に関すること。

(8) 社会通信教育に関すること。

(9) 放課後子ども教室に関すること。

(10) 青少年問題協議会に関すること。

(11) 青少年を育成する市民会議に関すること。

(12) 青少年教育に関すること。

(13) 青少年の補導及び教育相談に関すること。

(14) 青少年センターに関すること。

(15) 青少年野外活動施設その他青少年教育施設の管理運営に関すること。

(16) 視聴覚教育に関すること。

(17) 青少年関係団体の育成指導に関すること。

(18) 放課後児童クラブに関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、社会教育及び青少年教育に関すること。

スポーツ推進課

スポーツ推進係

(1) 体育施設の管理保全及び運営に関すること。

(2) 体育施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 体育関係法人に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 体育及びレクリエーションの指導普及に関すること。

(6) 体育関係団体に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会体育に関すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の光市教育委員会事務局の組織等に関する規則第5条の規定は適用せず、改正前の光市教育委員会事務局の組織等に関する規則第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「教育次長」とあるのは、「教育部長」とする。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

光市教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号