○光市教育委員会会議規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(オンライン出席)

第2条の2 教育長及び委員は、災害その他やむを得ない理由により指定の場所に参集することが困難である場合その他教育長が必要と認める場合は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって会議に出席すること(以下「オンライン出席」という。)ができる。

2 オンライン出席は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条の規定による会議の出席とみなす。

(会期)

第3条 会議の会期は、教育長が会議に諮って定める。

(会議の開閉)

第4条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

2 教育長は、議事日程を定めて、あらかじめこれを会議に報告しなければならない。ただし、緊急事件についての発議又は動議の提出があったときは、会議に諮って変更することができる。

(動議の提出)

第6条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言の順序)

第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第8条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第9条 削除

(議題の採決)

第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採択の方法)

第11条 教育長は、議題を可とする者を挙手させ、又は起立させて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議の採決)

第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(採決の参加)

第13条 採決のときに出席している教育長及び委員は、採決に加わらなければならない。

2 採決のときに出席していない教育長及び委員は、採決に加わることはできない。

(傍聴)

第14条 会議は、その議決により秘密会としたときを除き、別に定めるところにより傍聴することができる。

(会議録の作成)

第15条 会議録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認める事項

2 秘密会の議事及び教育長が取消しを命じた発言は、会議録に記載しない。

(会議録についての異議)

第17条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(請願文書)

第18条 請願は、文書によって請願の要旨、提出年月日並びに請願者の住所、氏名及び職業を記載し、署名押印の上紹介委員を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 請願しようとする者が法人である場合は、その代表者が提出する。

3 請願者は、教育長の許可を受けて指定された時間を限度として、その請願の内容につき説明することができる。

(請願の受理)

第19条 教育委員会が請願を受理したときは、教育長は、教育委員会の議決に付さなければならない。

(請願の不採択)

第20条 教育委員会が採択しないと決したものは、紹介委員を通じてこれを請願者に通知しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の光市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の光市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年3月25日から施行する。

光市教育委員会会議規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月25日施行)