○光市漁業振興基金条例

平成16年10月4日

条例第62号

(設置)

第1条 水産業を振興し、漁業者の経営安定を図るため、光市漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、水産業振興費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の光市漁業振興基金条例(昭和63年光市条例第7号)に基づく基金に属していた現金その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

光市漁業振興基金条例

平成16年10月4日 条例第62号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第62号