○光市介護給付費準備基金条例

平成16年10月4日

条例第61号

(設置)

第1条 光市介護保険の介護給付費の支給に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、光市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算において定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付費の支給に充てるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により生じた介護保険の実施のために必要な経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の光市介護給付費準備基金条例(平成12年光市条例第6号)又は大和町介護給付費準備基金条例(平成12年大和町条例第4号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

光市介護給付費準備基金条例

平成16年10月4日 条例第61号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第61号