○光市国民健康保険基金条例

平成16年10月4日

条例第60号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、光市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、国民健康保険事業に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の光市国民健康保険基金条例(昭和63年光市条例第15号)又は大和町国民健康保険事業基金条例(平成6年大和町条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

光市国民健康保険基金条例

平成16年10月4日 条例第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第60号
平成30年3月30日 条例第8号