○光市スポーツ振興基金条例

平成16年10月4日

条例第58号

(設置)

第1条 スポーツを振興し、市民生活の向上を図るため、光市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,150万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、スポーツ振興費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の光市スポーツ振興基金条例(昭和58年光市条例第29号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

光市スポーツ振興基金条例

平成16年10月4日 条例第58号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第58号