○光市奨学基金条例
平成16年10月4日
条例第57号
(設置)
第1条 奨学金の貸付けに関する業務を行うため、光市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、7,426万7,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。
(財産の種類)
第3条 基金に属する財産は、基金として一般会計歳入歳出予算をもって定め、積み立てた現金及び寄付金とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して一般事務費に充てるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。