○光市財政状況の公表に関する条例

平成16年10月4日

条例第47号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政に関する公表(以下「公表」という。)は、この条例の定めるところによる。

(公表事項)

第2条 公表は、毎年度5月及び11月にそれぞれの前々月末日における次の事項について行う。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に掲げるもののほか、財政に関する事項

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

光市財政状況の公表に関する条例

平成16年10月4日 条例第47号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月4日 条例第47号