○光市財政状況の公表に関する条例
平成16年10月4日
条例第47号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政に関する公表(以下「公表」という。)は、この条例の定めるところによる。
(公表事項)
第2条 公表は、毎年度5月及び11月にそれぞれの前々月末日における次の事項について行う。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、財政に関する事項
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
平成16年10月4日 条例第47号
(平成16年10月4日施行)