○光市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月4日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号)第10条及び光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年光市条例第40号)第8条の規定に基づき、職員に対し支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額)

第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条に規定する任期付短時間勤務職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)に対する月額をもって支給する手当の額は、別表の手当の額に光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する月額をもって支給する手当の額は、別表の手当の額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(手当の計算等)

第3条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 手当中、月額をもって支給するものについては、勤務日数が14日に満たない月は、日割計算によって支給する。

3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、「勤務日数が14日に満たない月」とあるのは、「その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に14を常勤職員の要勤務日数を考慮して市長の定める日数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に満たない月」とする。

4 前2項の日割計算は、給料の日割計算の例による。

(手当の支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職し、又は死亡したときは、その月内において随時支給することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の光市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併前の光市の規定によりなされた特殊勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の光市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年光市条例第23号)、大和町職員の給与に関する条例(昭和31年大和町条例第4号)又は光市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年光市条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき平成16年10月1日から同月3日までの手当の額については、なお合併前の条例の例による。

4 新市設置の日から平成16年10月31日までの勤務に対して支給すべき手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、日割計算により支給するものとする。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第50号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に環境事業課に勤務し、ごみ収集業務に従事した職員及び深山浄苑に勤務し、し尿処理業務に従事した職員に支給する職務手当の額は、改正後の光市職員の特殊勤務手当に関する条例別表の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 環境事業課に勤務し、ごみ収集業務に従事した職員

 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 日額1,500円

 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 日額1,200円

 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 日額900円

(2) 深山浄苑に勤務し、し尿処理業務に従事した職員

 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 日額1,100円

 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 日額900円

 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 日額700円

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(光市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第9条の規定による改正後の光市職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第3項及び第3条第3項の規定の適用については、第2条第3項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)」とし、第3条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用短時間勤務職員」とする。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

徴収手当

1 収納対策課に勤務し、市税の徴収及び滞納処分に従事した職員

日額 300円

2 市営住宅使用料、下水道使用料、介護保険料等の徴収に従事した職員

日額 300円

行旅病人、死亡人等収容手当

1 行旅病人の収容に従事した職員

1回につき 1,600円

2 行旅死亡人の収容に従事した職員

1回につき 4,000円

3 犬、猫等の死体の処置及び捕獲の補助業務に従事した職員

1体につき 500円

防疫手当

感染症防疫作業に従事した職員

1回につき 500円

福祉事務手当

福祉に関する現地調査に従事する社会福祉主事

月額 7,400円

職務手当

1 環境事業課に勤務し、ごみ収集業務に従事した職員

日額 300円

2 深山浄苑に勤務し、し尿処理業務に従事した職員

日額 500円

3 下水道課に勤務し、汚水が流入している管渠及び排水設備の調査、検査に従事した職員

日額 300円

4 建築住宅課に勤務し、市営住宅の維持補修に従事した職員

日額 300円

用地交渉手当

公用地の取得又は損失補償のためその交渉に正規の勤務時間外に従事した職員

日額 300円

異常気圧内作業手当

下水道課に勤務し、圧搾空気内で行う作業に従事した職員

日額 300円

光市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月4日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月4日 条例第41号
平成17年3月28日 条例第6号
平成17年9月28日 条例第50号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月29日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第4号
平成24年3月29日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第21号
令和元年10月11日 条例第38号
令和4年12月28日 条例第24号