○光市一般職の職員の扶養親族の認定に関する規則
平成16年10月4日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「職員給与条例」という。)第8条第5項の規定に基づき、職員(職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の扶養親族の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 職員給与条例第9条第1項の届出は、職員が給与関係事務補助システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては給与関係事務補助システムにより、給与関係事務補助システムを利用できない場合にあっては扶養親族届(別記様式)によるものとする。
(認定基準)
第3条 職員給与条例第8条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない場合
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類)
第4条 任命権者が、扶養親族の認定をするに当たっては、次に掲げる事項について証明するに足る証拠書類の提出を求めて行わなければならない。ただし、任命権者において提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 職員給与条例第8条第2項各号に掲げる親族であること。
(2) 前条第1項第3号に掲げる者でないこと。
(3) 前条第2項に定める事実がある場合には、主として職員により扶養されていること。
2 現に扶養親族を有する職員が任命権者を異にするに至ったときは、前項の規定にかかわらず、転任前の任命権者の証明をもってこれに替えることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和41年光市規則第4号)又は大和町職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和50年大和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれにこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第47号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。