○光市一般職の職員の扶養手当の支給に関する規則
平成16年10月4日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「職員給与条例」という。)第8条第5項の規定に基づき、職員(職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 新たに職員給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、給与関係事務補助システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては給与関係事務補助システムにより、給与関係事務補助システムを利用できない場合にあっては扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(認定基準)
第3条 職員給与条例第8条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない場合
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類)
第4条 任命権者が、扶養親族の認定をするに当たっては、次に掲げる事項について証明するに足る証拠書類の提出を求めて行わなければならない。ただし、任命権者において提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 職員給与条例第8条第2項各号に掲げる親族であること。
(2) 前条第1項第3号に掲げる者でないこと。
(3) 前条第2項に定める事実がある場合には、主として職員により扶養されていること。
2 現に扶養親族を有する職員が任命権者を異にするに至ったときは、前項の規定にかかわらず、転任前の任命権者の証明をもってこれに替えることができる。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに職員給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和41年光市規則第4号)又は大和町職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和50年大和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれにこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第47号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和7年規則第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年光市条例第7号)附則第4項の規定が適用される間の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条から第5条までの規定中「職員給与条例」とあるのは「光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年光市条例第7号)附則第4項の規定により読み替えられた職員給与条例」とする。
