○光市一般職の職員の給料等の支給に関する規則

平成16年10月4日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第2条 条例第11条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務(12月29日から翌年の1月3日までの間における勤務を除く。) 100分の135

(3) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務のうち12月29日から翌年の1月3日までの間における勤務 100分の150

2 条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第13条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの間における勤務については、100分の150とする。

(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち時間外勤務手当の対象とならない時間)

第3条 条例第11条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第13条の規定により休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に休日勤務手当が支給されることとなる時間

(2) 光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により同一の週を超えて割振変更が行われた勤務時間のうち、当該勤務時間と同一の週の割振り変更前の正規の勤務時間(前号に規定する時間を除く。)との合計が38時間45分を超えない時間

(休日勤務手当の支給される日)

第4条 条例第13条第2項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)の直後の正規の勤務日等(当該勤務日等が祝日法による休日、1月2日又は同月3日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の光市又は大和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

光市一般職の職員の給料等の支給に関する規則

平成16年10月4日 規則第34号

(平成23年4月1日施行)