○光市職員被服等貸与規程

平成16年10月4日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の目的)

第2条 職員が職務を行う際、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、被服等を貸与する。

(1) 職務上の安全衛生を確保するとき。

(2) 災害対策活動又は防災訓練に従事するとき。

(3) 訪問等で、住民に対し職員であることを示す必要があるとき。

(4) その他被服等を着用する必要があるとき。

(対象職員、品目及び貸与期間)

第3条 この訓令により被服等を貸与する職員の種類、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与品の貸与期間は、別表のとおりとする。

第4条 職員に貸与する被服等は、現品をもって貸与するものとし、貸与期間ごとに更新するものとする。ただし、必要により被服等の貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は被服等の全部若しくは一部を貸与しないことができる。

2 第8条の規定により、返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、前項の規定にかかわらず、人材育成・女性活躍推進室長又は所属長がその都度定める。

(被服等の着用)

第5条 被服等の貸与を受けている職員(以下「貸与職員」という。)は、第2条第1号又は第2号の規定に該当するときは、貸与品を着用しなければならない。

2 貸与職員は、第2条第3号又は第4号の規定に該当するときは、貸与品を職務上の必要に応じて着用することができる。

3 貸与職員は、前2項の規定に該当する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。

(管理)

第6条 貸与職員は、自己に貸与された被服等の保管及び保全に努めなければならない。

2 人材育成・女性活躍推進室長は、貸与品ごとに貸与品整理簿(様式第1号)を備え、これに必要な事項を記入して、常に貸与品の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、貸与期間が永年の貸与品以外の貸与品については、所属長が管理するものとする。

(被服等の亡失及びき損)

第7条 貸与職員は、自己が保管している被服等が亡失し、又は著しくき損し、着用することができなくなったときは、速やかに貸与品亡失き損報告書(様式第2号)を人材育成・女性活躍推進室長(貸与期間が永年の貸与品以外の貸与品については、所属長)に提出し、被服等の再貸与を受けなければならない。

2 被服等の再貸与を受ける場合は、その実費を納入しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(返納)

第8条 貸与職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与された被服等を速やかに返納するものとする。

(1) 退職したとき。

(2) 職務の内容を異にして異動したとき。

(3) 貸与期間が満了したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が返納を命じたとき。

(貸与の特例)

第9条 市長は、第3条の規定による被服等の貸与を受けることができる職員以外の職員で、特に被服等を貸与する必要があると認めるときは、これを貸与することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第28号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第28号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の種類

貸与品目

数量

貸与期間

1 光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)第1条に定める職員

作業服上・下

1着

永年

2 環境政策課及び環境事業課に勤務し、現地調査及び作業に従事する職員

作業服上・下

1着

3年

防寒衣

1着

5年

ゴム長靴

1足

3年

雨具上・下

1着

3年

3 健康増進課に勤務し、保健師及び歯科衛生士の職にある職員

作業衣

1着

3年

4 ごみ収集に従事する職員

作業服上・下(冬用)

2着

1年

作業服上・下(夏用)

2着

1年

雨具上・下

1着

1年

帽子

1個

1年

手袋

1双

1月

ゴム長靴(作業靴)

1足

6月

防寒衣

1着

5年

5 し尿処理場に勤務する職員

作業服上・下(冬用)

2着

2年

作業服上・下(夏用)

2着

2年

雨具上・下

1着

2年

帽子

1個

3年

ゴム長靴(作業靴)

1足

6月

防寒衣

1着

5年

6 保育園及び幼稚園等に勤務する職員(給食調理員を除く。)

保育衣

2着

1年

7 給食調理員(保育園、学校)

白衣

2着

1年

作業服下

2本

2年

帽子又は三角巾

1個

1年

前掛

1枚

1年

調理用靴

1足

1年

8 環境市民部下水道課、経済部、建設部、都市政策部及び大和支所住民福祉課に勤務し、土木建築等の調査、測量又は監督の業務に従事する職員

作業服上・下

1着

3年

帽子

1個

2年

ゴム長靴

1足

2年

防寒衣

1着

5年

雨具上・下

1着

2年

9 収納対策課に勤務し、収納業務に従事する職員

防寒衣

1着

5年

10 税務課(資産税係)、福祉総務課(障害福祉係及び保護係)及び高齢者支援課(地域包括支援係)に勤務する職員

防寒衣

1着

5年

11 栄養士の職にある職員

作業衣

1着

3年

12 生活安全課に勤務し、空き家等の実態調査に従事する職員

作業服上・下

1着

3年

防寒衣

1着

5年

ゴム長靴

1足

3年

雨具上・下

1着

3年

13 光市地域防災計画に定める災害対策本部長、副本部長、本部員及び防災危機管理課に勤務する職員

防災服

1着

相当する期間

帽子

1個

ベルト

1本

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光市職員被服等貸与規程

平成16年10月4日 訓令第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第41号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成17年9月28日 訓令第28号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月29日 訓令第11号
平成24年3月31日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月28日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第28号
令和5年3月30日 訓令第9号