○光市職員研修規程

平成16年10月4日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に対して行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、行政の円滑化及びその能率的な運営を期するために、職員の勤務意欲の増進及び時代に即応した地方公務員としての使命をより深く認識させるとともに、職務を遂行するために必要な知識、技能及びその基礎となるべき一般的教養の向上を図り、市民全体の奉仕者としての識見及び教養を身につけ人格を養うように努めるものとする。

(研修の種別)

第3条 研修の種別は、職場外研修及び職場研修とする。

2 職場外研修は、次に掲げる区分によって行う。

(1) 基本研修

(2) 専門研修

(3) 実務研修

(4) 委託派遣研修

(5) 教養研修

(6) 視察研修

(7) 自己研修

3 職場研修は、所属長が平常業務について、随時所属職員に対して行う。

(基本研修)

第4条 基本研修の課程、対象者及び目的は、次のとおりとし、すべての職員は、所定の課程を修めなければならない。

課程

対象者

目的

管理者研修

部課長職

激しい環境変化、行政需要の多様化及び複雑化に対応し、いかに効率的な行政運営及び職場志気の高揚を図るかを追求する。

監督者研修

課長補佐・係長職

職務上必要な知識及び技能を修得し、並びに監督者としていかに上司を補佐し、若しくは部下後輩を指導するか、又は職場に活気をもたらすか、具体的な進め方を追求する。

中堅職員研修

経験5年以上の職員

職務遂行に必要な知識及び技能を修得し、中堅職員としての立場を認識し、公務員としての資質の向上を図る。

初級職員研修

経験5年未満の職員

市民サービス業務の知識及び意欲の向上並びに基本的な業務遂行に必要な知識及び技能を修得し、公務員としての資質の向上を図る。

現業職員研修

現業関係職員

現業職員としての心構え並びに基本的な知識及び技能を修得し、公務員としての資質の向上と勤務意欲の高揚を図る。

新入職員研修

新たに採用された職員

公務員としての自覚及び市職員としての意識の確立を図り、組織の一員としての規律及び職場への適応力を養い、職務上必要な基礎知識の修得を図る。

(専門研修)

第5条 専門研修は、職員が現についている職務に密接な関係のある専門的な知識及び技能を修得させるための研修とする。

(実務研修)

第6条 実務研修は、職務の遂行に必要な一般的実務を修得するための研修とする。

(委託派遣研修)

第7条 委託派遣研修は、職員を学校その他の研修機関に派遣し、職務上必要な知識及び技能を修得させるための研修とする。

(教養研修)

第8条 公務員としての識見及び教養を身につけ、住民の奉仕者としての人格をかん養するための研修とする。

(視察研修)

第9条 先進地の現状を視察し、環境の変化に対処し得る広範な行政的視野識見を高めるための研修とする。

(自己研修)

第10条 職員の自己啓発意欲を助長し、主体的で意欲的に市政を遂行する職員の育成を図るための研修とする。

(職場研修)

第11条 所属長は、所属職員に対し、日常の業務に関連した事項、一般的教養に関する事項その他について常に適切な研修を行うよう努めなければならない。

(研修計画)

第12条 研修に関する計画は、職員に対する研修の必要の程度を調査し、その結果に基づいて、毎年度末までに計画書を作成するものとする。

(研修の専念義務)

第13条 研修を受ける職員は、所定の規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。

2 所属長は、研修を受ける職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修効果の測定)

第14条 研修効果の測定をするために必要と認めるときは、随時適当な方法により効果の測定を行う。

(研修の記録)

第15条 研修主管課長は、研修を受けた職員ごとに、その課程名その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

光市職員研修規程

平成16年10月4日 訓令第40号

(平成16年10月4日施行)