○光市職員名札取扱規程

平成16年10月4日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市職員名札(以下「名札」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)別表に定める職員及び臨時的に雇用された者をいう。

(形状、寸法等)

第3条 名札の形状、寸法等は、別表のとおりとする。

(貸与)

第4条 名札は、職員となったときこれを貸与する。ただし、所属長が認める職員については、この限りでない。

(着用)

第5条 職員は、勤務時間中名札を着衣の左胸部又は首から下げて見やすい位置に着用しなければならない。ただし、業務上特別の理由がある場合は、この限りでない。

(亡失、き損等)

第6条 名札を亡失し、又はき損したときは、実費を弁償するものとする。

(返納)

第7条 名札は、職員が退職し、休職し、又は死亡したときは、本人又はその遺族はこれを返納しなければならない。

(その他)

第8条 名札の交付に係る事務は、総務部総務課において処理するものとする。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の光市職員名札取扱規程第2条の規定は適用せず、改正前の光市職員名札取扱規程第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

形状

画像

寸法

縦 5.5センチメートル

横 9センチメートル

備考

1 特厚口用紙とし、ネームホルダーに入れ着用する。

2 左肩に光市の市章を、点線内に顔写真をはり、中央部に課名、係名、氏名等を印字する。

3 市章は、青色とする。

光市職員名札取扱規程

平成16年10月4日 訓令第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第39号
平成19年3月29日 訓令第10号
平成24年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第14号
平成28年3月25日 訓令第3号