○光市職員証規程
平成16年10月4日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)別表に定める職員をいう。
(職員証の交付)
第3条 職員に職員証(別記様式)を交付する。
(職員証の携帯等)
第4条 職員は、職務を遂行するに当たり、職員証を携帯するものとする。
2 職員証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(その他)
第5条 職員が退職し、又は死亡したときは、本人又はその遺族は、職員証を直ちに返納しなければならない。
第6条 職員証を紛失し、又は記載事項に変更を生じたときは、直ちに届け出て、職員証の再交付又は書換えを受けなければならない。
第7条 職員証の交付に係る事務は、総務部総務課において処理するものとする。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の光市職員証規程第2条の規定は適用せず、改正前の光市職員証規程第2条の規定は、なおその効力を有する。