○光市日直宿直規程

平成16年10月4日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第81号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による職員の日直及び宿直(以下「宿日直」という。)の勤務時間その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「宿日直」とは、正規の勤務時間以外の時間(条例第9条に規定する休日を含む。)に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受並びに庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(勤務時間)

第3条 宿日直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 勤務条件の特殊性その他の必要によって前項各号に規定する勤務時間により勤務することができない場合の勤務時間については、市長が別に定めることができる。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

光市日直宿直規程

平成16年10月4日 訓令第36号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第36号