○光市職員服務規程

平成16年10月4日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 光市における一般職の職員及び臨時的任用職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員の服務に関する法令を忠実に守り、常に全体の奉仕者としての自覚をもって、職務を誠実、公正かつ能率的に遂行しなければならない。

(登退庁)

第3条 職員は、勤務時間を守り、登退庁しなければならない。

2 所属長は、始業及び終業時において登退庁の状況を把握しなければならない。

(休暇の手続)

第4条 職員は、休暇を取得しようとするときは、事前に休暇の手続を執り、所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由により、事前に休暇の手続を執ることができないときは、速やかに電話等により所属長に連絡しなければならない。

(身だしなみ)

第5条 職員は、常に身だしなみを整えなければならない。また、別に定めるところにより被服を貸与された職員は、勤務時間中これを着用して業務に従事するものとする。

(勤務時間中の離席)

第6条 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(書類及び物品の整理保管)

第7条 職員は、書類及び物品を常に一定の場所に整理保管し、退庁するときは、自己の保管に係る文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸及び盗難のおそれのないよう心掛けなければならない。

2 職員は、機械器具その他庁用備品等を取り扱うときは、周到な注意を払うとともに、節約に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第8条 所属長は、職員に正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務させる必要があるときは、時間外勤務等を命じなければならない。

(出張用務の復命)

第9条 出張を命じられた職員は、帰庁後速やかに、復命しなければならない。

(不在中の事務処理)

第10条 職員が出張、休暇等の事由により不在となるときは、その間に処理しなければならない担任事務を上司又は上司の指定する者に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(事務引継)

第11条 職員が退職、休職、転任等の異動を命じられたときは、担任事務等を記載した事務引継書により後任者又は上司の指定する者に引き継ぎ、これに連署して上司に届け出なければならない。ただし、上司が特に認める場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(環境保全)

第12条 職員は、環境保全のため、節電、節水、資源リサイクル等環境負荷の低減に取り組まなければならない。

(分煙)

第13条 職員は、快適な職場環境を確保するため、定められた場所以外での喫煙をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第14条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第15条 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること、又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

(パワー・ハラスメントの禁止)

第16条 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

(事故報告)

第17条 職員は、公務上又は公務外において事故等があった場合は、遅滞なく、上司に報告しなければならない。

(非常心得)

第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(令和3年訓令第27号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

光市職員服務規程

平成16年10月4日 訓令第35号

(令和3年4月1日施行)