○光市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年10月4日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年光市条例第30号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除されることができることの特例を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 在勤の事務又は事業運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定により審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定により出頭をする場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又は同法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をする場合

(4) 地方公務員法第55条第11項の規定により当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務を行う場合

(6) 職務に関し国又は他の地方公共団体その他の公益団体の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 国又は地方公共団体の機関、学校若しくはその他の団体から委嘱を受けて講演、講義等をする場合

(8) 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合

(9) 職務上必要な試験を受験する場合

(10) 災害が発生し、消防活動及び防災活動に従事する場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(免除の申請)

第3条 前条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書(別記様式)をあらかじめ任命権者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前条第1号第6号及び第10号に該当する場合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成28年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

画像

光市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年10月4日 規則第28号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 規則第28号
平成28年4月1日 規則第52号
平成29年6月30日 規則第22号