○光市職員の交通事故及び違反に対する処分の内規

平成16年10月4日

訓令第33号

(目的)

第1条 この訓令は、市職員の交通事故及び違反(以下「交通事故等」という。)に対する責任及び自覚を促すとともに、交通事故等を事前に防止することを目的とする。

(処分の範囲)

第2条 市職員の交通事故等による処分の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条に定めるもののほか、この訓令による。

2 光市職員分限懲戒審査委員会に付議する交通事故等の範囲は、別表第1のとおりとする。ただし、違反行為に付された点数の合計が6点未満の場合は、この限りでない。

(処分の基準)

第3条 処分の基準は、別表第2の点数により別表第3の基準による。ただし、酒酔い運転若しくは酒気帯び運転を行った場合又はこれらの違反に付随して事故、違反等を起こした場合は、別表第2の点数により別表第4の基準による。

(交通事故並びに違反の報告)

第4条 交通事故等を起こした職員は、速やかに所属長へ報告しなければならない。

2 所属長は、所属職員が交通事故等を起こしたときは、当該職員から交通事故及び違反報告書(別記様式)を徴し、所属長の意見を付して総務部総務課へ提出するものとする。

(訓戒)

第5条 訓戒は、副市長訓戒、部長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)訓戒、課長訓戒とし、部長訓戒及び課長訓戒は、それぞれ所属の部長又は課長が行うものとする。ただし、被訓戒者が部長の場合は副市長が、課長の場合は部長が訓戒を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交通事故等の内容等によっては、市長訓戒又は副市長訓戒とすることができる。

(処分の特例)

第6条 別表第2の点数が31点以上となり、別表第3の処分の基準により免職に相当する場合であっても、光市職員の分限に関する手続、効果等に関する条例(平成16年光市条例第25号。以下「分限条例」という。)第5条第1項の規定に該当するときは、免職しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、分限条例第5条第2項の規定に該当するときは、免職するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市職員の交通事故違反者に対する処分の内規(昭和46年光市訓令第5号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年訓令第75号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年訓令第18号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第45号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第33号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第21号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の光市職員の交通事故及び違反に対する処分の内規の規定は、この訓令の施行の日以後に行う処分について適用する。

(平成31年訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の光市職員の交通事故及び違反に対する処分の内規の規定は、この訓令の施行の日以後に行う処分について適用する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員分限懲戒審査委員会に付議する事故及び違反の範囲

(公務・公務外)

1 他人を死に至らしめ、若しくは傷つけ、又は他人の財産に損害を与えたとき。

2 他人の身体又は財産に損害は与えないが、行政処分又は刑事処分を受けた事件が無免許、飲酒又はスピード違反によるとき。

3 その他交通法規に違反したとき。

4 その他任命権者が必要と認めるとき。

別表第2(第3条、第6条関係)

事故、違反等の点数(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の例による。)

1 一般違反行為に付する基礎点数

一般違反行為の種別

点数

無免許運転、酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反

25

酒気帯び(0.25未満)超過速度(50km以上)

19

酒気帯び(0.25未満)速度超過(30km(高速40km)以上50km未満)

16

酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km以上30km(高速40km)未満)

15

酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km未満)

14

酒気帯び運転(0.25未満)

13

大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50km以上)

12

速度超過(30km(高速40km)以上50km未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行

6

速度超過(25km以上30km(高速40km)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)

3

警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(20km以上25km未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行者妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)

2

混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(20km未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等5割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、けん引違反、原付けん引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反

1

2 特定違反行為に付する基礎点数

特定違反行為の種別

点数

運転殺人等又は危険運転致死等

62

運転傷害等(治療期間3月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間3月以上又は後遺障害)

55

運転傷害等(治療期間30日以上)又は危険運転致傷等(治療期間30日以上)

51

運転傷害等(治療期間15日以上)又は危険運転致傷等(治療期間15日以上)

48

運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間15日未満)

45

酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反

35

3 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)

交通事故の種別

交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数

中欄に規定する場合以外の場合における点数

人の死亡に係る交通事故

20

13

人の傷害に係る交通事故(他人を傷付けたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が3月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの

13

9

傷害事故のうち、治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)

9

6

傷害事故のうち、治療期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)

6

4

傷害事故のうち、治療期間が15日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故

3

2

取扱要領

1 所属長への報告が遅延した場合は、違反、事故等の点数を1.2倍する。

2 同時に2以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数によるものとする。

3 違反行為をし、よって交通事故を起こした場合には、違反行為に対する基礎点数に当該交通事故及び措置義務違反の欄に掲げる点数を加えた点数によるものとする。

4 同乗者の負傷の場合、同居の親族又は生計を一にする親族については、違反行為に対する付加点数の対象から除く。

別表第3(第3条関係)

処分の基準

事故・違反等の点数

処分の程度

31点以上

免職

停職6月(第6条第1項該当者)

25点以上31点未満

停職4月~6月

20点以上25点未満

停職2月~3月

15点以上20点未満

停職1月以内

12点以上15点未満

減給4月~6月(本俸×1/10)

9点以上12点未満

減給1月~3月(本俸×1/10)

6点以上9点未満

戒告

2.1点以上6点未満

訓戒(文書)

1点~2点

訓戒(口頭)

取扱要領

1 この基準は、一般的な処分の程度を定めるものであり、事故、違反等の内容、事故後の対応も総合的に勘案して、処分の程度を加重し、又は軽減することができるものとする。

2 この表により減給以上の処分を受けた者は、次期昇給なしとする。

別表第4(第3条関係)

処分の基準

事故・違反等の点数

処分の程度

16点以上

免職

13点以上16点未満

停職6箇月

取扱要領

1 この基準は、一般的な処分の程度を定めるものであり、事故、違反等の内容、事故後の対応も総合的に勘案して、処分の程度を加重し、又は軽減することができるものとする。

2 相手が車を運転することを知りながら飲酒を勧めた職員又は酒酔い、酒気帯び運転と知りながら同乗した職員についても運転者と同じ処分とする。

3 過去に酒酔い、酒気帯び運転で懲戒処分を受けた職員が再び酒酔い、酒気帯び運転を行った場合は、上記の基準にかかわらず免職とする。

4 この表により停職処分を受けた者の次期昇給は、行わない。

画像画像

光市職員の交通事故及び違反に対する処分の内規

平成16年10月4日 訓令第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第33号
平成16年12月1日 訓令第75号
平成18年12月26日 訓令第18号
平成19年3月29日 訓令第8号
平成19年12月19日 訓令第45号
平成21年6月1日 訓令第33号
平成24年3月31日 訓令第21号
平成30年10月1日 訓令第19号
平成31年4月1日 訓令第12号
令和3年3月19日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第7号