○光市職員懲戒審査委員会規則
平成16年10月4日
規則第27号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるもののほか、光市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中退職することを妨げない。
(委員会の招集)
第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 市長又は光市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長若しくは光市監査委員(以下「監査委員」という。)から懲戒に関する審査の要求があったときは、委員長は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(会議)
第4条 委員長は、会議の秩序を保持し、委員会を代表する。
2 委員長は、事故がある場合にその職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(定足数及び議決)
第5条 委員会の会議は、委員3人以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
(表決)
第6条 委員会の議事は出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
第7条 委員長は、議決の結果を直ちに文書をもって市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員に通知しなければならない。
(書記)
第8条 委員会に書記を1人置く。
2 書記は、委員長が市長の同意を得て、市職員のうちから選任する。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。