○光市職員分限懲戒審査委員会規程

平成16年10月4日

訓令第32号

(設置)

第1条 一般職の職員の分限及び懲戒に関する処分の適正を期するため、光市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査の根拠)

第2条 委員会は、市長の求めに応じ、一般職の職員に対する次の処分の程度について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条に基づく処分

(2) 地方公務員法第29条に基づく処分

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は総務部長、委員は教育長、公営企業管理者及び部(所)(総務部長を除き、部(所)長に相当する職にある者を含む。)をもって充てる。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集し、副委員長及び委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事情聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、本人又は参考人から意見又は説明を聴くことができる。

(除斥)

第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、配偶者、妻子若しくは兄弟姉妹の一身上に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き、総務課長及び総務課人事係長をもって充てる。

2 幹事は、委員会の事務を処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て委員長が定める。

この訓令は、平成16年10月4日から実施する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成20年12月7日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

光市職員分限懲戒審査委員会規程

平成16年10月4日 訓令第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第32号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年12月5日 訓令第18号
平成24年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第12号