○光市職員の定年等に関する規則

平成16年10月4日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市職員の定年等に関する条例(平成16年光市条例第26号。以下「条例」という。)に規定する定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第3条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)第8条第1項に規定する特定地方公社等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(勤務延長に係る任命権者)

第4条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長に係る他の任命権者への通知)

第5条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(勤務延長に係る人事異動通知書その他の文書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書その他の文書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(職員への周知)

第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知するものとする。

(報告)

第8条 市長以外の任命権者は、毎年5月31日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(光市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 光市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年光市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の光市職員の定年等に関する条例(平成16年光市条例第25号)(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第1条の規定による改正後の光市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 改正後の第3条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(その他)

第3条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

光市職員の定年等に関する規則

平成16年10月4日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)