○公益的法人等への光市職員の派遣に関する規則

平成16年10月4日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先の団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人光市文化振興財団

(2) 公益財団法人光市スポーツ振興会

(3) 社会福祉法人光市社会福祉協議会

2 条例第2条第1項第2号の規則で定める団体は、一般財団法人山口県建設技術センターとする。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年度に条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、派遣先の団体における処遇の状況等及び同年度に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年光市規則第17号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年大和町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第67号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

公益的法人等への光市職員の派遣に関する規則

平成16年10月4日 規則第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月4日 規則第24号
平成17年9月28日 規則第67号
平成18年3月30日 規則第7号
平成20年12月1日 規則第48号
平成24年6月29日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第13号