○光市職員職名規程

平成16年10月4日

訓令第31号

(定義)

第1条 この訓令において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員のうち、市長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の名称)

第2条 職員の種類を事務職員、技術職員及び技能職員とし、その職は、別表第1による。

第3条 部、課及び係の長等の職にある者については、前条のほかに別表第2の役職名を置く。

2 前項に定める役職名には、それぞれ所属の名称を冠するものとする。

第4条 職員の職制上の補職名は、別表第3のとおりとする。

(法令等の規定による補職名)

第5条 職に関し法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、第2条の定める職のほか、別に職名を併せて用いることができる。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第28号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この訓令は、平成20年12月7日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第20号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の種類

業務上の職

事務職員

事務職員、社会福祉主事、学芸員、保育士

技術職員

技術職員、保健師、栄養士、歯科衛生士、獣医師

技能職員

自動車運転士、労務員、用務員、庁務員、作業員、清掃作業員、給食調理員

別表第2(第3条関係)

部長、部次長、会計管理者、課長、室長、支所長、所長、苑長、参与、課長補佐、係長、園長、館長、主任主査、主任保育士、主任栄養士

別表第3(第4条関係)

主事補、技師補、主事、技師、参事、主任、主査

光市職員職名規程

平成16年10月4日 訓令第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第31号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成17年9月28日 訓令第28号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成20年12月5日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第20号
令和3年4月1日 訓令第20号