○光市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月4日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年光市条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。

2 掲示場は、選挙期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の様式等)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画に記載する番号は、一連番号とする。

(ポスターの掲示)

第4条 公職の候補者(以下「候補者」という。)は、当該選挙期日の告示の日から掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる。

2 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画は、立候補届出順位と同一の番号を表示した区画とする。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第9項の規定により、選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条第1項若しくは法第103条第4項の規定により公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。

2 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係の候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けないときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

画像

光市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月4日 選挙管理委員会告示第4号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月4日 選挙管理委員会告示第4号