○光市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月4日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、光市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 光市の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第3条 光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定によりその総数を減じることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

光市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月4日 条例第19号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月4日 条例第19号