○光市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成16年10月4日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、光市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 光市の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第3条 光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定によりその総数を減じることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。