○光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成16年10月4日
選挙管理委員会告示第3号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成21年選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年選管告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。