○光市選挙執行規程

平成16年10月4日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 投票(第4条・第5条)

第3章 選挙運動

第1節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第6条―第8条)

第2節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第9条~第10条の2)

第3節 標旗及び腕章(第11条―第13条)

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第1節 報告書の閲覧(第14条―第18条)

第2節 実費弁償及び報酬の額(第19条)

第5章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(定義)

第1条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 政令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 市委員会 光市選挙管理委員会をいう。

(適用範囲)

第2条 この告示は、市議会議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第5章の規定は、市長の選挙についてのみ適用する。

(告示の方法)

第3条 法及び政令並びにこの告示の定めるところにより、市委員会及び選挙長がする告示は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行う。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第4条 市議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙の様式は、選挙の都度定めて告示する。

(投票用紙に押すべき印)

第5条 投票用紙に押すべき市委員会の印は、刷込みによる印とする。

第3章 選挙運動

第1節 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車、船舶及び拡声機にする表示)

第6条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機にする表示は、市委員会が交付する様式第1号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては正面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第7条 前条第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第8条 前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする候補者は、市委員会に対し理由書(紛失した場合にあっては、紛失を証明するに足る文書)を添えて、文書で申請しなければならない。

2 破損又は汚損により、前項の申請をする場合においては破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

第2節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(立札及び看板の類にする証票)

第9条 政令第110条の5第4項の市委員会が交付する証票は、様式第2号による。

2 証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第10条 政令第110条の5第5項による申請は、市議会議員又は市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員又は市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第3号の証票交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、速やかに当該申請者に証票を交付する。

3 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。

(ビラ証紙等)

第10条の2 法第142条第7項に規定する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、様式第4号の2による。

2 前項のビラ証紙の交付を受けようとする者は、ビラ証紙交付申請書(様式第4号の3)に、選挙運動用ビラの見本1枚(選挙運動用ビラが2種類ある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、市委員会に提出しなければならない。

3 市委員会は、前項のビラ証紙交付申請書の内容等を審査し、速やかに当該申請者にビラ証紙を交付する。

第3節 標旗及び腕章

(標旗)

第11条 法第164条の5第2項の規定により市委員会が交付する街頭演説をする場合に掲げる標旗は、様式第5号による。

(腕章)

第12条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第6号によるものとし、当該腕章は、市委員会が交付する。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第7号によるものとし、当該腕章は、市委員会が交付する。

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第13条 第7条の規定は、第11条の標旗及び前条の腕章の交付について、第8条の規定は、当該標旗及び腕章の再交付について準用する。

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第1節 報告書の閲覧

(閲覧の場所及び閲覧時間)

第14条 法第189条の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧場所は、市委員会の指定する場所とし、閲覧時間は、市委員会の執務時間内とする。

(閲覧手続)

第15条 報告書を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(報告書の持出禁止)

第16条 報告書は、閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧上の遵守事項)

第17条 報告書は、丁重に取り扱い、破損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第18条 前2条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第2節 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の最高額)

第19条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに同項の規定による選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに同条第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円

第5章 政党その他政治団体の選挙における政治活動

(自動車にする表示)

第20条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車にする表示は、市委員会が交付する様式第8号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。

3 第1項の表示板は、自動車の正面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

4 第8条の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(ポスターの証紙及び検印)

第21条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)は、法第201条の11第4項の規定により市委員会が交付する証紙(以下「証紙」という。)をはらなければ掲示することができないものとし、証紙の交付は、市委員会が交付する様式第9号による証紙交付票を用いて行う。

2 証紙を作成するいとまがないとき、その他の事情により証紙を交付できないときは、ポスターは、証紙をはることに代えて、法第201条の11第4項の規定により市委員会が行う検印(以下「検印」という。)を受けて掲示することができるものとし、検印は、市委員会が交付する様式第10号による検印票を用いて行う。

3 証紙の様式及び検印に用いる印の様式は、別に定めて告示する。

4 前条第2項の規定は、第1項の証紙交付票又は第2項の検印票の交付について準用する。

(証紙の交付及び検印の方法)

第22条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合又は検印を受けようとする場合においては、当該証紙交付票又は検印票に政党その他の政治団体の名称を記入し、これにポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、証紙を交付し、又は検印したときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、又は検印票に検印をしたポスターの枚数を記入し、かつ、押印すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印をしたポスターの数が証紙交付票又は検印票により交付をし、若しくは検印をすることができる枚数に達しないときは、証紙交付票又は検印票を提出者に返却するものとする。

(政談演説会の開催の届出書の様式)

第23条 政令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出文書は、様式第11号による。

(政談演説会の開催告知用の立札及び看板の類にする表示)

第24条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、市委員会が交付する様式第12号による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出のあった際に交付する。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

4 第8条の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成20年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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光市選挙執行規程

平成16年10月4日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月4日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年4月9日 選挙管理委員会告示第9号
平成31年2月8日 選挙管理委員会告示第1号
平成31年2月8日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第3号