○光市選挙管理委員会運営規程

平成16年10月4日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 委員長及び委員(第3条―第6条)

第3章 委員会(第7条―第10条)

第4章 事務局(第11条―第17条)

第5章 支所(第18条―第24条)

第6章 公印(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 委員会の告示は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があった者を当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(委員長の職務代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 前項の規定により委員長代理が指定されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

3 委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。

(委員及び補充員)

第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したとき、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

第3章 委員会

(委員会の招集)

第7条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び案件を委員に通知しなければならない。

(欠席届)

第8条 委員は、委員会に出席できない事由が生じたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議)

第9条 委員会の会議は、公開しない。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第11条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。

(職員)

第12条 事務局に書記、書記補及び事務嘱託その他必要な職員を置く。

(職制)

第13条 事務局に事務局長及び選挙係長を置く。

2 前項に掲げるもののほか、必要があるときは、事務局次長を置くことができる。

3 事務局長、事務局次長及び選挙係長は、書記のうちから委員会が命ずる。

(職務)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

3 選挙係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

4 書記及び事務嘱託は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(代理及び代決)

第15条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。

2 事務局長及び事務局次長が不在のときは、選挙係長が事務局長及び事務局次長の事務を代決する。

(職員の服務)

第16条 職員の服務については、法令に定めるもののほか、市長が任命する一般職に属する職員の例による。

(事務処理)

第17条 事務の処理に関しては、この章及び別に定めるものを除くほか、市長の事務部局における事務処理に準じて取り扱うものとする。

第5章 支所

(支所の設置)

第18条 委員会の権限に属する事務の一部を処理するため、支所を置く。

2 支所の名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。

(処理する事務)

第19条 支所は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 選挙人名簿登録要件の調査に関すること。

(2) 選挙人名簿の記載に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が指定する事項

(職員)

第20条 支所に書記、事務嘱託その他必要な職員を置く。

2 事務嘱託は、支所が置かれた事務所に所属する職員をもって充てる。

(職制)

第21条 支所に支所長を置く。

2 支所長は、支所が置かれた事務所の長をもって充てる。

(職務)

第22条 支所長は、委員長の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務嘱託は、上司の命を受け、事務を処理する。

(代理及び代決)

第23条 支所長に事故があるとき、又は支所長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

2 支所長が不在のときは、上席の職員が支所長の事務を代決する。

(服務及び事務処理)

第24条 職員の服務及び事務処理に関しては、事務局の例による。

第6章 公印

(公印の寸法、刻字等)

第25条 公印の寸法、刻字、型式、書体、箇数、保管者及び用途は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第26条 公印は、かぎを備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に保管しなければならない。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

別表第1(第18条関係)

名称

位置

所管区域

光市選挙管理委員会牛島支所

光市役所牛島出張所内

牛島地区

光市選挙管理委員会室積支所

光市役所室積出張所内

室積地区

光市選挙管理委員会浅江支所

光市役所浅江出張所内

浅江地区

光市選挙管理委員会三島支所

光市役所三島出張所内

上島田地区及び三井地区

光市選挙管理委員会周防支所

光市役所周防出張所内

周防地区

光市選挙管理委員会大和支所

光市役所大和支所内

大和地区

別表第2(第25条関係)

種類

寸法

(ミリメートル)

刻字

型式

書体

箇数

保管者

用途

委員会印

30

光市選挙管理委員会

てん書

1

事務局長

一般文書用

24

れい書

1

委員長印

23

光市選挙管理委員会委員長

てん書

1

事務局長印

24

光市選挙管理委員会事務局長之印

1

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平成16年10月4日 選挙管理委員会告示第1号

(平成16年10月4日施行)