○光市選挙管理委員会運営規程
平成16年10月4日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 委員長及び委員(第3条―第6条)
第3章 委員会(第7条―第10条)
第4章 事務局(第11条―第17条)
第5章 支所(第18条―第24条)
第6章 公印(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の方法)
第2条 委員会の告示は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
第2章 委員長及び委員
(委員長の選挙)
第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。
3 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があった者を当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(委員長の職務代理)
第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 前項の規定により委員長代理が指定されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
3 委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。
(委員及び補充員)
第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したとき、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
第3章 委員会
(委員会の招集)
第7条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び案件を委員に通知しなければならない。
(欠席届)
第8条 委員は、委員会に出席できない事由が生じたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(会議)
第9条 委員会の会議は、公開しない。
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第11条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(職員)
第12条 事務局に書記、書記補及び事務嘱託その他必要な職員を置く。
(職制)
第13条 事務局に事務局長及び選挙係長を置く。
2 前項に掲げるもののほか、必要があるときは、事務局次長を置くことができる。
3 事務局長、事務局次長及び選挙係長は、書記のうちから委員会が命ずる。
(職務)
第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
3 選挙係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
4 書記及び事務嘱託は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
(代理及び代決)
第15条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。
2 事務局長及び事務局次長が不在のときは、選挙係長が事務局長及び事務局次長の事務を代決する。
(職員の服務)
第16条 職員の服務については、法令に定めるもののほか、市長が任命する一般職に属する職員の例による。
(事務処理)
第17条 事務の処理に関しては、この章及び別に定めるものを除くほか、市長の事務部局における事務処理に準じて取り扱うものとする。
第5章 支所
(支所の設置)
第18条 委員会の権限に属する事務の一部を処理するため、支所を置く。
2 支所の名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。
(処理する事務)
第19条 支所は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 選挙人名簿登録要件の調査に関すること。
(2) 選挙人名簿の記載に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が指定する事項
(職員)
第20条 支所に書記、事務嘱託その他必要な職員を置く。
2 事務嘱託は、支所が置かれた事務所に所属する職員をもって充てる。
(職制)
第21条 支所に支所長を置く。
2 支所長は、支所が置かれた事務所の長をもって充てる。
(職務)
第22条 支所長は、委員長の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務嘱託は、上司の命を受け、事務を処理する。
(代理及び代決)
第23条 支所長に事故があるとき、又は支所長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
2 支所長が不在のときは、上席の職員が支所長の事務を代決する。
(服務及び事務処理)
第24条 職員の服務及び事務処理に関しては、事務局の例による。
第6章 公印
(公印の寸法、刻字等)
第25条 公印の寸法、刻字、型式、書体、箇数、保管者及び用途は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第26条 公印は、かぎを備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に保管しなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月4日から施行する。
別表第1(第18条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
光市選挙管理委員会牛島支所 | 光市役所牛島出張所内 | 牛島地区 |
光市選挙管理委員会室積支所 | 光市役所室積出張所内 | 室積地区 |
光市選挙管理委員会浅江支所 | 光市役所浅江出張所内 | 浅江地区 |
光市選挙管理委員会三島支所 | 光市役所三島出張所内 | 上島田地区及び三井地区 |
光市選挙管理委員会周防支所 | 光市役所周防出張所内 | 周防地区 |
光市選挙管理委員会大和支所 | 光市役所大和支所内 | 大和地区 |
別表第2(第25条関係)
種類 | 寸法 (ミリメートル) | 刻字 | 型式 | 書体 | 箇数 | 保管者 | 用途 |
委員会印 | 30 | 光市選挙管理委員会 | 縦 | てん書 | 1 | 事務局長 | 一般文書用 |
〃 | 24 | 〃 | 〃 | れい書 | 1 | 〃 | 〃 |
委員長印 | 23 | 光市選挙管理委員会委員長 | 〃 | てん書 | 1 | 〃 | 〃 |
事務局長印 | 24 | 光市選挙管理委員会事務局長之印 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 |