○光市防災行政無線局運用管理規程
平成16年10月4日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の災害対策に係る事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置する光市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)その他の電波法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を子局を通じて一斉に放送し、又は親局と子局が通信するための通信系統をいう。
(3) 親局 同報系による特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(4) 屋外拡声子局 親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(無線局の呼出名称等)
第3条 無線局の呼出名称及び設置場所は、無線管理者が別に定める。
(無線管理者)
第4条 無線局に無線管理者を置く。
2 無線管理者は、その無線局の事務管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 無線管理者は、総務部長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 通信取扱責任者を親局及び屋外拡声子局の通信操作を行う部署に置く。
2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を掌握する。
3 通信取扱責任者は、防災危機管理課長、大和支所住民福祉課長及び光地区消防組合消防本部警防課長の職にある者を充てる。
(通信担当者)
第6条 通信担当者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌を記録し、日常点検の結果、事故の場合の措置の状況その他必要な事項を記載するものとする。
2 通信担当者は、無線従事者(法第40条第1項第4号の資格を有する者をいう。以下同じ。)がこれに充たり、通信取扱責任者がその部署の者のうちから指名する。ただし、その部署に該当する者がいないときは、他の部署の者を指名することができる。
(通信取扱者)
第7条 通信取扱者は、通信担当者の管理の下に法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる部署の従業者に限る。ただし、災害時及び保守点検においては、この限りでない。
(通信担当者の配置及び養成)
第8条 無線管理者は、無線局の運用体制に見合った員数だけの通信担当者を配置するものとする。
2 無線管理者は、通信担当者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 無線管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年無線従事者の名簿を作成するものとする。
(業務書類の備付け)
第9条 無線局には、次に掲げる書類を備え付けなければならない。
(1) 法第60条及び施行規則第38条第1項に規定する次に掲げる書類
ア 免許状
イ 無線局の免許の申請書の添付書類の写し
ウ 変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、その他必要な書類
(通報等の種類)
第10条 通報の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれがある場合、その他緊急性のある場合に無線局から行う通報をいう。
(2) 普通通報 平常時に親局から行う通報をいう。
(3) 訓練通報 総合防災訓練及び各地域等で実施する防災訓練の開始等の周知を行う通報をいう。
(4) 時報 平常時に屋外拡声子局等の動作確認等のために行う時報をいう。
(5) その他通報 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める通報をいう。
(通報事項の登録)
第11条 緊急通報及び普通通報は、原則としてあらかじめ登録された別に定める事項以外は行わないこととする。
2 登録する通報事項は、次の各号のいずれも満たすものでなければならない。
(1) 市が行うべき事務であること。
(2) 重要性、緊急性が高く、他の手段では広報効果が低いものであること。
(登録の申込み)
第12条 新たに通報事項の登録を行おうとするときは、防災行政無線登録通報事項申込書(様式第1号)を無線管理者に提出しなければならない。
(通報時間)
第14条 通報は、原則としてそれぞれ次の区分で定められた時間に行う。
(1) 緊急通報 必要の都度
(2) 普通通報 8時、9時、12時30分又は17時若しくは18時(ミュージックチャイム終了後)
(3) 訓練通報 随時
(4) 時報(ミュージックチャイム)
ア 夏季(3月27日から9月30日まで) 18時
イ 冬季(10月1日から3月26日まで) 17時
ウ その他市長が必要と認める時間
(5) その他通報 市長が必要と認める時間
(無線設備の保守点検)
第15条 無線設備の正常な機能維持を確保するために、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 週例点検
(2) 年次点検
2 週例点検の項目は次のとおりとし、通信担当者が行うものとする。
(1) 操作方法についての点検
(2) 空中線系統の点検
(3) 電源系統の点検
(4) 送受信系統の点検
(5) 予備電源の点検
3 通信担当者は、週例点検の結果、異常を発見したときは、直ちに無線管理者に報告し、措置を採るとともに、保守契約業者に連絡し、障害除去に努める。
4 年次点検については、点検対象項目は次に掲げるとおりとし、保守契約業者に委託し、点検報告書の提出を受けるものとする。
(1) 無線設備の電気的性能及び動作の点検
(2) システム全体の性能及び動作の点検
(3) 設備の外観、各機器の設置状態及び周囲状況の点検
(通信訓練)
第16条 無線管理者は、非常災害に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な総合通信訓練を行うものとする。
(研修)
第17条 無線管理者は、無線局に携わる職員に対し、電波法令等関係法令、無線設備の取扱いについて研修を行うものとする。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年訓令第38号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年5月16日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年3月25日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第25号)
この訓令は、平成27年8月20日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年3月22日から施行する。