○光市災害対策本部条例

平成16年10月4日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、光市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、市長をもって充て、災害対策本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部の設置等)

第3条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置く。

4 部長は、本部長が指名する部員をもって充てる。

5 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

光市災害対策本部条例

平成16年10月4日 条例第17号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年10月4日 条例第17号
平成25年3月29日 条例第5号