○光市聴聞手続規則
平成16年10月4日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、市長及び法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された職員(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は光市行政手続条例(平成16年光市条例第13号。以下「条例」という。)の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の期日の変更)
第3条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(様式第1号)により、市長等に聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 市長等は、必要があると認めるとき、又は前項の規定による申出があった場合においてその理由が正当であると認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。
3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。
2 市長等は、法第18条第3項又は条例第17条第3項の規定による閲覧の日時及び場所の指定をしたときは、速やかにその旨を当該閲覧の請求をした者に通知するものとする。
3 市長等は、前項の指定に当たっては、当該閲覧の求めをした者の聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
4 法第18条第2項又は条例第17条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において市長等が当該期日に閲覧させることができないときは、主宰者は、市長等が指定した閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者)
第7条 市長等は、法第19条第1項又は条例第18条第1項の規定による主宰者の指名を聴聞の通知の日までに行い、その者の職名及び氏名を当該通知に併せて当事者に通知するものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第18条第2項のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その者の職名及び氏名を当事者及び参加人に通知するものとする。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参考人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(参考人)
第9条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 市長等は、法第20条第6項又は条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めてこれを公開により行うときは、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
2 市長等は、聴聞の期日における審理を公開により行うときは、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(陳述書の提出)
第12条 法第21条第1項又は条例第20条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 陳述書を提出する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る事案についての意見
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 出席した職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人(以下この項において「当事者等」という。)の住所及び氏名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 職員の説明の要旨
(8) 当事者の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) 証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、その標目
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを法第24条第1項又は条例第23条第1項の調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第23条第3項の報告書には、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨並びに当該主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由を記載しなければならない。
4 法第24条第3項又は条例第23条第3項の規定による調書及び報告書の提出は、証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、これらを添えてしなければならない。
2 前項の聴聞調書閲覧請求書は、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出しなければならない。
3 主宰者又は市長等は、法第24条第4項又は条例第23条第4項の閲覧を認めるときは、速やかにその旨(閲覧の日時及び場所を指定する場合は、併せて、これらの事項)を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。