○光市地価公示台帳閲覧規程

平成16年10月4日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は、光市役所内とする。

(閲覧日、閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除く日

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加える等しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者は、誤って台帳を損傷等したときは、速やかに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

光市地価公示台帳閲覧規程

平成16年10月4日 告示第7号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成16年10月4日 告示第7号