○光市広報発行規則

平成16年10月4日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市行政その他必要と認める事項を一般市民に周知し、市民福祉の向上を図るため、光市広報(以下「広報」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 市が行う諸施策、行事等に関すること。

(2) 市政運営に対する一般市民の建設的な意見及び活動状況に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民に周知させる必要があると認められるもの

(発行日等)

第3条 広報は、政策企画部企画調整課(以下「広報担当課」という。)において編集し、毎月25日(12月に限り20日)に発行する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(原稿の送付及び審査)

第4条 各課等の長(課を置かない機関の事務部局の長を含む。)は、掲載すべき事項を、原則として広報担当課の長が定める日までに広報担当課に送付しなければならない。

2 広報担当課においては、資料の性質、分量その他を勘案し、掲載の順序、資料の取捨等を定める。

(配布)

第5条 広報は、市内の各世帯及び市長が必要と認める者に無料で配布する。

(広告の掲載)

第6条 広報は、地域産業活動の振興、文化活動の振興及び市民への生活情報の提供のため、有料で広告を掲載することができる。

(広告の掲載拒否)

第7条 市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その掲載を拒否することができる。

(1) 政治活動、宗教活動及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例(昭和59年山口県条例第22号)第2条第1号に定める風俗営業と認められるもの

(2) 公共の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3) 広告表現が著しく営利性を帯びているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(広告料)

第8条 広報に広告を掲載するための料金は、別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市広報発行規則(昭和57年光市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

光市広報発行規則

平成16年10月4日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成16年10月4日 規則第17号
平成21年3月30日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第26号
平成31年4月26日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第30号