○光市情報公開審査会規則

平成16年10月4日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市情報公開条例(平成16年光市条例第11号)第15条第7項の規定に基づき、光市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

光市情報公開審査会規則

平成16年10月4日 規則第14号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第4節 情報管理
沿革情報
平成16年10月4日 規則第14号