○光市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成16年10月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市情報公開条例(平成16年光市条例第11号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項)

第2条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開の請求に係る公文書の件名又は内容

(3) 請求の目的

(4) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 条例第5条第2号に掲げるもの そのものが市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 条例第5条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 条例第5条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 条例第5条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容

(5) 公開の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 条例第5条第5号に規定する利害関係とは、本市の行政により、自己の権利、利益等に直接影響を受け、又は影響を受けることが確実に予想されるものをいう。

3 条例第10条の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公文書不存在の通知)

第3条 市長は、公開の請求に係る公文書が存在しないことが明らかになったときは、速やかに請求者に対して、その旨を公文書不存在通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(決定通知書)

第4条 条例第11条第2項の規定による書面の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の部分公開をする旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(決定期間延長通知書)

第5条 条例第11条第3項の規定による決定期間の延長の通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者等の意見の聴取)

第6条 条例第11条第5項の規定による意見聴取を行う場合は、公開請求に関する意見聴取依頼書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第11条第6項の規定による通知は、公文書の公開に関する決定告知書(様式第8号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第7条 条例第12条第3項に規定する公開の方法は、次の各号に掲げる公文書の記録された媒体について、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 文書、図面及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 出力し、又は採録したものの閲覧等又は写しの交付

2 公文書の閲覧をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担)

第8条 条例第13条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 光市が設置する電子複写機により作成する場合 写し1枚につき10円

(2) 前号の規定以外の方法により作成する場合 写し1件につき当該作成に要する実費

(3) 写しの送付に要する費用の額 郵送料相当額

(任意の公開申出)

第9条 条例第18条に規定する公文書の公開の申出をしようとする者は、公文書公開申出書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、公文書公開回答書(様式第10号)により回答するものとする。

(出資法人)

第10条 条例第19条に規定する市が出資している法人で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 公益財団法人光市文化振興財団

(2) 公益財団法人光市スポーツ振興会

(実施状況の公表の方法)

第11条 条例第21条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、市広報に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成9年光市規則第26号)又は町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成14年大和町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成16年10月4日 規則第13号

(令和4年12月19日施行)