○光市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成16年10月4日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるときにその事務を代理する者及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長の職にある者

第2順位 会計係長の職にある者

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の光市収入役の職務代理者を定める規則は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第49号)

この規則は、平成20年12月7日から施行する。

光市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成16年10月4日 規則第12号

(平成20年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月4日 規則第12号
平成19年3月29日 規則第19号
平成20年12月5日 規則第49号