○光市会計管理者事務決裁規程
平成16年10月4日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定め、もって会計事務の能率的な処理を図ることを目的とする。
(会計課長の専決事項)
第2条 会計管理者は、次に掲げる事項を会計課長に専決させる。ただし、重要又は異例と認めるものについては、会計管理者が決裁する。
(1) 光市財務規則(平成16年光市規則第47号。以下「規則」という。)第58条の規定に基づく支出負担行為の確認、支出命令書の審査及び支払の決定事務で別表に掲げるもの
(2) 規則第21条の規定により歳出予算に係る経費の金額を流用した場合及び予備費の充用をした場合の通知を受けること。
(3) 規則第40条第1項の規定により指定金融機関から領収済通知書を受けたとき、光市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年光市規則第5号。以下「下水道財務規則」という。)第19条第3項の規定により出納取扱金融機関から領収済通知書を受けたとき、又は現金を直接収納した場合において、その旨を収支等命令者に通知すること。
(4) 規則第50条の規定により収入金の所属年度、会計又は歳入科目の更正の命令を受けること及び収入金の所属年度又は会計が更正された旨を指定金融機関に通知すること。
(5) 規則第50条の規定により繰越金を調定した場合の振替の通知を受けること及びその旨を指定金融機関に通知すること。
(7) 規則第66条第2項又は下水道財務規則第31条第2項の規定により資金前渡精算伝票の送付を受けること。
(8) 規則第68条第2項又は下水道財務規則第31条第2項の規定により概算払伝票の送付を受けること。
(9) 規則第85条第1項の規定により過誤納金等の歳入の払戻し命令を受けること。
(10) 規則第87条の規定により支出金の所属年度、会計又は歳出科目の更正の命令を受けること及びその旨を指定金融機関に通知すること。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決し、会計管理者及び会計課長が共に不在のときは、会計係長がその事務を代決する。ただし、重要又は異例と認めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により代決者が代決するときは、代決の表示を行い押印するものとし、代決事項で必要があると認める場合は、決裁権者に報告をしなければならない。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この訓令による改正後の光市会計管理者事務決裁規程(以下「新訓令」という。)の適用については、新訓令に規定する会計管理者とみなす。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 範囲 |
1 報酬 | 全部 |
2 給料 | 全部 |
3 職員手当等 | 全部 |
4 共済費 | 全部 |
5 恩給及び退職年金費 | 全部 |
6 旅費 | 県外出張以外のもの |
7 報償費 | 5万円以下のもの |
8 需用費 | 食糧費以外で5万円以下のもの。ただし、光熱水費は、全部 |
9 役務費 | 5万円以下のもの。ただし、電話料、郵便料、自動車損害保険料は、全部 |
10 委託料 | 5万円以下のもの |
11 使用料及び賃借料 | 5万円以下のもの。ただし、ラジオ及びテレビの受信料は、全部 |
12 原材料費 | 5万円以下のもの |
13 備品購入費 | 5万円以下のもの |
14 負担金、補助金及び交付金 | 国民健康保険給付費、介護保険給付費 |
15 扶助費 | 全部 |
16 償還金、利子及び割引料 | 5万円以下のもの |
17 公課費 | 全部 |
18 資金前渡概算払の精算 | 交際費以外のもの |