○光市長の職務を代理する者の順位に関する規則
平成16年10月4日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順位は、光市部制条例(平成16年光市条例第8号)第1条に規定する部の順序によるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○光市長の職務を代理する者の順位に関する規則
平成16年10月4日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順位は、光市部制条例(平成16年光市条例第8号)第1条に規定する部の順序によるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。