○光市営バス運行事業に関する条例
平成16年10月4日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の交通手段の確保のために実施する市営バス運行事業(以下「市営バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行の方法)
第2条 市営バスの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用自動車の有償運送とする。
(運行路線及び停留所)
第3条 市営バスの運行路線及び停留所は、別表第1のとおりとする。
2 前項の運行路線において、市長は、フリー乗降を行う区間を指定することができる。
(乗車券の種類)
第4条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期乗車券
ア 通学定期乗車券
イ 普通定期乗車券
(2) 回数乗車券
(使用料)
第5条 市営バスを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(運行の制限等)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認められるとき。
(2) 乗務員が法令に基づいて行う措置に従わないとき。
(割増使用料)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、使用料と同額の割増使用料を納付しなければならない。
(1) 不正の手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者
(2) 乗車券を不正に使用した者
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町営バス運行事業に関する条例(昭和60年大和町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
通行路線及び停留所
1 塩田線
○ 運行路線
岩田駅前―生野―岩田駅前
○ 停留所
岩田駅前―大和病院前―大和コミュニティセンター前―海田―周地―源城―須賀社―小倉―十王―佐田下―佐田中―佐田上―生野―佐田上―佐田中―佐田下―十王―小倉―須賀社―源城―周地―海田―大和病院前―大和コミュニティセンター前―岩田駅前
2 岩田・三輪線
○ 運行路線
岩田駅前―中岩田―大和コミュニティセンター前
○ 停留所
岩田駅前―三輪小前―宇立―西八幡―中岩田―末常―岩田駅前―大和病院前―大和コミュニティセンター前
3 城南原線
○ 運行路線
大和コミュニティセンター前―城南原―大和病院前
○ 停留所
大和コミュニティセンター前―岩田駅前―城南原―市―水源地前―岩田駅前―大和病院前
4 束荷線
○ 運行路線
大和病院前―束荷コミュニティセンター前―大和コミュニティセンター前
○ 停留所
大和病院前―大和コミュニティセンター前―岩田駅前―末常―慶見―小原橋―伊藤公記念公園―黒杭―横尾―束荷コミュニティセンター前―新市―稲葉―源城―周地―海田―岩田駅前―大和病院前―大和コミュニティセンター前
5 市役所線
○ 運行路線
大和コミュニティセンター前―光市役所前―大和コミュニティセンター前
○ 停留所
大和コミュニティセンター前―岩田駅前―三輪小前―宇立―西八幡―上岩田口―石田―鮎帰―光スポーツ公園前―光高前―光市役所前―スポーツ交流村―あいぱーく光前―戸仲北―光スポーツ公園前―鮎帰―石田―上岩田口―西八幡―宇立―三輪小前―岩田駅前―大和病院前―大和コミュニティセンター前
別表第2(第5条関係)
運賃表
(単位:円)
種類 | 使用料(中学生以上の者) | ||
普通(1乗車につき) | 200 | ||
定期 | 通学定期乗車券 | 1箇月分 | 7,200 |
3箇月分 | 20,520 | ||
普通定期乗車券 | 1箇月分 | 8,400 | |
3箇月分 | 23,940 |
1 小人(小学生以下の者)の使用料は、運賃表に定める金額の半額とする。ただし、保護者と同伴する幼児(小学校就学の始期に達しない者)1人は、無料とする。
2 回数乗車券は、11枚つづりとし、10枚分の使用料とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持し、提示した者は、運賃表に定める金額の半額とする。
4 3に定めるいずれかの手帳の交付を受けている者が介護を必要とする場合において、介護を行う者(以下「介護人」という。)と共に同一区間を乗車するときは、当該介護人(介護能力があると乗務員が認める者で、当該手帳の交付を受けている者1人につき1人に限る。)の使用料は、運賃表に定める金額の半額とする。