○光市役所電気保安規程

平成16年10月4日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 電気工作物の保安管理(第9条―第15条)

第3章 電気工作物の運転操作(第16条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、光市が設置する自家用電気工作物(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の適用を受ける企業に係る自家用電気工作物を除く。以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(規程の遵守)

第2条 職員及びその他の従業者は、この訓令を守り、感電死傷事故、電気火災事故及び電気工作物の破損事故、他への波及事故並びにその他の電気事故の発生の防止に努めなければならない。

(関係法令及び手続書類)

第3条 電気工作物の保安管理に関する法令、手続書類及びその他の関係書類は、常に整備保管しなければならない。

(電気主任技術者)

第4条 電気工作物の保安の監督及び維持管理に当たらせるため、各事業所に電気主任技術者を置く。ただし、特別の理由がある場合は、電気工作物の保安管理を業務とする者(以下「受託者」という。)に委託し、中国経済産業局長の承認を受けて電気主任技術者を選任しないことができる。この場合において、受託者に対し必要な事項を連絡するため連絡責任者を置くものとする。

2 電気主任技術者又は受託者の保安技師(以下「保安技師」という。)は、電気工作物の保安に関し、監督官庁に提出する書類、図面等については、署名押印しなければならない。

3 電気主任技術者又は保安技師は、監督官庁の行う検査に立ち会わなければならない。

4 電気主任技術者又は保安技師は、電気の保安に関する規程等の制定又は改正に参画するものとする。

(代務者)

第5条 電気主任技術者が病気、旅行等のため1箇月以上にわたり不在となるときは、代務者を選任し、電気主任技術者の職務を代行させるものとする。

(補助員)

第6条 電気主任技術者又は保安技師が常時勤務しないときは、電気工作物の保安の監督、維持管理等の業務を補助させるため、補助員を置くものとする。

2 補助員は、電気主任技術者又は保安技師を補佐し、その指示に従わなければならない。

(電気保安組織)

第7条 電気工作物の保安管理に関する業務組織及び業務分掌は、別表第1のとおりとする。

(電気保安教育)

第8条 電気工作物の保安管理に関する必要な事項について職員に対し教育を行うものとする。

2 電気保安教育は、定期的に電気主任技術者又は保安技師によって行うものとする。

3 電気主任技術者又は保安技師及び職員の技能の向上を図るため、技術資料の収集及び技術講習会等の方法により研修の措置を講ずるものとする。

第2章 電気工作物の保安管理

(電気工事)

第9条 電気工作物の新設、増設及び改修工事の設計については、電気主任技術者又は保安技師の承認を要するものとする。

2 電気主任技術者又は保安技師は、電気工作物の工事に立ち会わなければならない。

(しゅん工検査)

第10条 電気工作物のしゅん工後は、しゅん工検査を行うものとする。

2 しゅん工検査は、電気主任技術者又は保安技師の立会いの下に行わなければならない。

3 しゅん工検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 見掛検査

(2) 接地抵抗測定

(3) 絶縁抵抗測定

(4) 絶縁耐力試験

(5) 継電器動作試験

(6) 前各号に掲げるもののほか、各電気工作物に応じ必要な検査

4 しゅん工検査は、この訓令に定めるもののほか、監督官庁の指示があったときは、その指示に従って行われなければならない。

(不良箇所)

第11条 しゅん工検査の結果電気主任技術者又は保安技師が不適格と認めたとき、及び点検基準によって不良箇所を発見したときは、電気設備に関する基準に合致するまで使用することができない。

2 前項に規定する場合、速やかにその工事が電気設備に関する基準に合致するよう改修しなければならない。

(点検)

第12条 電気工作物の点検は、別表第2に定める電気工作物点検基準により計画的かつ確実な方法をもって行わなければならない。

(記録)

第13条 電気工作物の保安管理のため、記録すべき事項及びその保管年限は、次のとおりとする。

記録事項

保管年限

備考

設備台帳

永久

 

しゅん工明細書

永久

機器仕様及び銘板を含む。

しゅん工検査記録

永久

第10条参照

点検記録

3年以上

前条参照

運転記録

10年以上

 

電気事故記録

永久

第15条参照

その他

1年

 

(電気事故)

第14条 職員は、電気事故発生のときは、速やかに電気主任技術者又は保安技師及び上司に通報しなければならない。

2 電気主任技術者又は保安技師は、前項の事故に対し、速やかに応急措置を行い、かつ、他に波及のおそれがあるときは、直ちに中国電力株式会社周南営業所に連絡し、必要な措置を採らなければならない。

3 電気主任技術者又は保安技師は、事故の概要について法令の定めるところに従い、監督官庁に報告するものとする。

(非常災害対策)

第15条 天災、地変、火災その他非常の場合の事故の予防措置及び事故発生の場合の応急措置等については、別に定める。

第3章 電気工作物の運転操作

(電気主任技術者又は保安技師の指示)

第16条 職員及びその他の従業者は、電気工作物の運転操作に当たり、この訓令に定めるもののほか、電気主任技術者又は保安技師の指示に従わなければならない。

(運転注意の表示)

第17条 電気工作物の運転操作上特に重要な事項は、それぞれ該当の場所に明りように表示するものとする。

(異常の発見)

第18条 電気工作物の運転使用中は、常に計測器類に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度変化等に注意しなければならない。

2 職員及びその他の従業者は、電気工作物の運転操作上異常を発見したときは、直ちに電気主任技術者又は保安技師及び上司に通報するものとする。

(交替引継)

第19条 電気主任技術者又は保安技師及び職員の交替引継は、現場の状況を確認し確実に行わなければならない。

(電気使用区域)

第20条 この訓令により電気工作物の保安管理を適用する電気使用区域は、別図のとおりとする。

(備品)

第21条 電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から実施する。

別表第1(第7条関係)

(1) 深山浄苑電気保安組織及び業務分掌

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(2) 光市庁舎電気保安組織及び業務分掌

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(3) 光市民ホール電気保安組織及び事務分掌

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(4) 光市図書館電気保安組織及び業務分掌

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(5) 光市立浅江小学校電気保安組織及び業務分掌

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(6) 光市立光学校給食センター電気保安組織及び業務分掌

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(7) 光市文化センター電気保安組織及び業務分掌

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(8) 光市立室積中学校電気保安組織及び業務分掌

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(9) 光市立光井中学校電気保安組織及び業務分掌

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(10) 光市立浅江中学校電気保安組織及び業務分掌

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(11) 光市保健センター電気保安組織及び業務分掌

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(12) 光市立浅江公民館電気保安組織及び業務分掌

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(13) 光市総合体育館電気保安組織及び業務分掌

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(14) 光井汚水中継ポンプ場電気保安組織及び業務分掌

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(15) 光市総合福祉センター電気保安組織及び事務分掌

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(16) 光市冠山総合公園電気保安組織及び事務分掌

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(17) 室積汚水中継ポンプ場電気保安組織及び事務分掌

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別表第2(第12条関係)

電気工作物点検基準

設備別

点検項目

点検回数

電器設備一般

外部一般点検

毎月1回

絶縁抵抗測定

毎年1回

外部一般点検

隔年1回

端子締付点検

毎年1回

遮断器油入開閉器

外部精密点検清掃

毎年1回

動作試験

毎年1回

絶縁油点検

必要なとき

絶縁油酸化測定

必要なとき

内部精密点検

必要なとき

耐圧試験

必要なとき

変圧器

外部精密点検

毎年1回

絶縁油点検

必要なとき

絶縁油酸化測定

必要なとき

内部精密点検

必要なとき

耐圧試験

必要なとき

継電器、警報器

動作試験整定

隔年1回

計器、計器用変成器、変流器

外部精密点検

毎年1回

コンデンサー

外部精密点検

毎年1回

電線路配線

外部精密点検

毎年1回

負荷設備

外部精密点検

毎年1回

非常用予備発電装置(充電関係及び電池関係)

一般点検

毎月1回

精密点検

毎年1回

業務関係

一般点検

毎月1回

精密点検

毎年2回

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光市役所電気保安規程

平成16年10月4日 訓令第3号

(平成16年10月4日施行)