○光市庁用自動車管理規程

平成16年10月4日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、庁用自動車の管理に関し必要な事項を定め、もって庁用自動車を適正に管理し、その効率的運用、経費の節減及び事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で市の所有するものをいう。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の適用を受ける企業に所属するもの及び消防用自動車を除く。

(2) 一般庁用自動車 総務部総務課(以下「総務課」という。)において集中管理する庁用自動車をいう。

(3) 専用庁用自動車 前号の一般庁用自動車以外の庁用自動車をいう。

(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定により市長が選任した者をいう。

(5) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 法第74条の3第1項及び第4項の規定により選任された者をいう。

(管理責任者)

第3条 庁用自動車の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、庁用自動車を所管する課等の長、支所長、出張所長又は光市立学校長とし、別表のとおりとする。

(安全運転管理者等の設置)

第4条 庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行わさせるため、法の定めるところにより、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者が所管する庁用自動車の範囲は、次のとおりとする。

区分

設置する課等

所管する庁用自動車

安全運転管理者

環境市民部環境事業課

環境事業課に所属する庁用自動車

福祉保健部福祉総務課

福祉総務課に所属する庁用自動車

総務部総務課

前2項以外の庁用自動車

副安全運転管理者

総務部総務課

総務課に設置する安全運転管理者の所管範囲

(安全運転管理者の職務)

第5条 安全運転管理者は、法令の定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1) 庁用自動車の運行状況について報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、安全運転の指導及び監督をすること。

(整備管理者の設置)

第6条 庁用自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理するため、車両法の定めるところにより総務課に整備管理者を置く。ただし、車両法に定める台数に該当しないときは、この限りでない。

(整備管理者の職務)

第7条 整備管理者は、車両法の趣旨に従い、庁用自動車について次の事務を処理する。

(1) 定期点検及び随時必要な点検の実施に関すること。

(2) 前号の点検の結果必要な整備の実施に関すること。

(3) 運転者が行った日常点検の結果に基づく運行の可否の決定に関すること。

(4) 自動車台帳及び自動車整備点検記録簿の管理に関すること。

(5) 自動車車庫の管理に関すること。

2 整備管理者は、前項の事務を処理するに当たり、必要に応じその事務の一部を運転者に指導し、処理させることができる。

3 整備管理者は、安全運転管理者と密接な連携のもとに業務の円滑な推進に努めなければならない。

(管理責任者の義務)

第8条 管理責任者は、庁用自動車を常に良好な状態に整備し、効率的に運用するとともに法第75条の規定を遵守し、安全運転管理者又は整備管理者から安全な運転のための指示又は助言があったときは、直ちに必要な措置を採らなければならない。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 庁用自動車の日常点検を実施すること。

(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに整備管理者に報告し、その指示を受けること。

(3) 疾病、過労その他の理由のため安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者に申し出ること。

(4) 2輪の庁用自動車を使用するときは、ヘルメットを着用すること。

(5) 2輪以外の庁用自動車を使用するときは、安全ベルトを着用すること。

(6) 乗務終了後は庁用自動車の清掃点検を行い、所定の場所に駐車すること。ただし、所定の場所に駐車することができないときは、あらかじめ管理責任者に報告すること。

(専用使用)

第10条 第3条に規定する総務課長の所管する以外の庁用自動車については、専用庁用自動車としてそれぞれの管理責任者が専用使用することができる。ただし、総務課長及び他の課等の長から配車の要請があったときは、業務に支障のない限りこの要請に応じなければならない。

(使用の目的)

第11条 庁用自動車は、公務以外に使用してはならない。

(使用手続)

第12条 一般庁用自動車を使用しようとする者は、自動車使用申込書兼運行記録票(様式第1号。以下「運行記録票」という。)に所定の事項を記入し、総務課長に提出し、その承認を得なければならない。

2 総務課長は、前項の申込みを受けた場合において、これを適当と認めるときは、配車を行うものとする。

3 専用庁用自動車の配車は、当該専用庁用自動車を所管する管理責任者が配車する。

4 専用庁用自動車をその用途以外に使用しようとする者は、当該専用庁用自動車の管理責任者に承認を得るものとする。

(運転の禁止)

第13条 管理責任者は、安全運転を保持できないと認める者については、庁用自動車の使用を許可してはならない。

(運行報告)

第14条 運転者は、運行記録票又は専用庁用自動車運行日誌(様式第2号)により運行しなければならない。

2 運転者は運行が終了したときは、一般庁用自動車にあっては運行記録票、専用庁用自動車にあっては専用庁用自動車運行日誌に運行記録を記入するとともに管理責任者又は配車担当者に報告しなければならない。

(事故報告)

第15条 運転者は、運行中において事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、警察への届出その他法令で定める措置を採るとともに、その状況を安全運転管理者、管理責任者及び所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、速やかにその状況を調査し、その結果を別に定める事故報告書により総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第16条 管理責任者は、次の帳簿を備え、整備しなければならない。

(1) 一般庁用自動車にあっては、運行記録票、自動車台帳(様式第3号)及び自動車整備点検記録簿(様式第4号)

(2) 専用庁用自動車にあっては、専用庁用自動車運行日誌、自動車台帳及び自動車点検記録簿

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年訓令第29号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第37号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第17号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第34号)

この訓令は、令和3年11月19日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

管理責任者

所管する庁用自動車

税務課長

税務課に属する庁用自動車

収納対策課長

収納対策課に属する庁用自動車

総務課長

総務課に属する庁用自動車

大和支所長

大和支所に属する庁用自動車

環境政策課長

環境政策課に属する庁用自動車

環境事業課長

環境事業課に属する庁用自動車

深山浄苑長

深山浄苑に属する庁用自動車

生活安全課長

生活安全課に属する庁用自動車

人権推進課長

人権推進課に属する庁用自動車

地域づくり推進課長

地域づくり推進課に属する庁用自動車

福祉総務課長

福祉総務課に属する庁用自動車

農林水産課長

農林水産課に属する庁用自動車

商工振興課長

商工振興課に属する庁用自動車

監理課長

監理課に属する庁用自動車

道路河川課長

道路河川課に属する庁用自動車

建築住宅課長

建築住宅課に属する庁用自動車

都市政策課長

都市政策課に属する庁用自動車

下水道課長

下水道課に属する庁用自動車

公共交通政策課長

公共交通政策課に属する庁用自動車

教育総務課長

教育総務課に属する庁用自動車

文化・社会教育課長

文化・社会教育課に属する庁用自動車

スポーツ推進課長

スポーツ推進課に属する庁用自動車

図書館長

図書館に属する庁用自動車

学校給食センター所長

学校給食センターに属する庁用自動車

市議会事務局次長

市議会事務局に属する庁用自動車

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光市庁用自動車管理規程

平成16年10月4日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第2号
平成17年9月30日 訓令第29号
平成19年4月1日 訓令第37号
平成21年4月1日 訓令第30号
平成22年4月1日 訓令第17号
平成24年3月31日 訓令第15号
平成25年4月1日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成30年4月1日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第13号
令和3年11月19日 訓令第34号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第10号