○光市役所庁舎管理規則
平成16年10月4日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎における秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市長が管理する本庁及び出先機関の建物(市長が管理を委任している建物を含む。)、附属施設及びその敷地をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する職務を担当させるため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 前項の管理者は、本庁にあっては総務課長を、出先機関にあっては当該出先機関の長をもって充てる。
3 休日及び週休日並びに勤務時間外における管理者の職務は、別に市長が定める者を除き、当直者がこれを代理する。ただし、管理者が自らその職務を行うことを妨げない。
4 管理者に事故があるときは、あらかじめその指定した職員がその職務を行う。
5 本庁の各課等の長は、本庁における管理者の職務を補佐するものとする。
(管理者の職務)
第4条 管理者は、次に掲げる事項を総括する。
(1) 庁舎の秩序維持に関すること。
(2) 庁舎における清掃及び整とん並びに盗難予防に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。
(禁止行為)
第5条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なくして銃砲刀剣類、凶器、爆発性、自然発火性若しくは引火性の物、劇毒物その他危険又は有害と認められる物を持ち込むこと。
(2) 金銭、物品等を強要し、又は押売をすること。
(3) 執務の妨害又は通行の妨害になる行為
(4) 示威又は騒がしい行為
(5) 出入りを禁止した区域に立入りをすること。
(6) 庁舎又は物件を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(7) 庁舎の美観を損じ、又は清潔を汚す行為
(8) 庁舎における所定の場所以外に自動車、自転車等を放置すること及びごみ汚物等を投棄すること。
(9) 火災予防上危険を伴う行為
(10) 前各号に定めるもののほか、正常な業務運営を阻害する行為
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
(2) 商行為を目的とした文書、図書その他印刷物を配布する行為
(3) ポスター、はり紙、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、又は掲出する行為
(4) 仮設工作物の設置その他一時的かつ特別に使用する行為
(5) 市の機関以外の者の主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において庁舎の管理又は取締上許可を必要と認める行為をすること。
4 管理者は、第1項の許可の申請において必要があると認める場合には、見本又は資料を、申請書に添えて提出させることができる。
(措置命令)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎の立入り若しくは使用を禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、行為の中止若しくは庁舎からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。この場合において、違反物件の撤去を命じられた者が当該物件を撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。
(2) 前条第2項後段の規定による条件に違反する者
3 職員は、庁舎において、第1項各号に該当する者を発見したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。盗難の被害の事実を知ったときも、同様とする。
(会議室等の使用)
第8条 庁舎内の室(以下「会議室等」という。)を市の事務のために使用しようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
3 管理者は、前2項の規定により会議室等の使用を承認する場合においては、必要な条件を付し、又は承認を受けた者が守るべき事項を指示することができる。
4 管理者は、公用若しくは公共の用に供するため必要が生じたとき、又は会議室等の使用の承認を受けた者が前項の条件若しくは指示に違反したときは、会議室等の使用の承認を取り消すことができる。
(退庁時の消灯、戸締まり等)
第9条 職員は、退庁の際、その所属する課等の関係の窓、倉庫等の戸締まりを行い、必要以外の消灯に努めなければならない。
(防火管理者)
第10条 庁舎に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
(防火管理者の責務)
第11条 防火管理者は、庁舎について次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 庁舎の消防計画の作成
(2) 当該消防計画に基づく消火通報及び避難訓練の実施
(3) 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する要綱の作成及び監督
(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務
(職員の協力業務)
第12条 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持について協力しなければならない。
(非常警戒)
第13条 庁舎又は庁舎に隣接した場所に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとももに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) 職員以外の在庁者を安全な場所へ誘導すること。
(4) すべての窓を閉鎖すること。
(5) 金庫その他重要物件を管理すること。
第14条 職員は、退庁後又は休日若しくは週休日に庁舎又は庁舎に隣接した場所に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警戒に服さなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理上必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。