○光市支所及び出張所事務分掌規則

平成16年10月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市支所及び出張所設置条例(平成16年光市条例第9号)第2条の規定による支所及び出張所の事務分掌について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 支所に次の課及び係を置く。

住民福祉課 住民福祉係

2 出張所(牛島出張所を除く。)に業務係を置く。

(事務分掌)

第3条 支所の分掌事務は、次のとおりとする。

住民福祉課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 事務所及び事務所に関係する財産の管理に関すること。

(3) 公告の掲示に関すること。

(4) 災害の連絡に関すること。

(5) 税、使用料、手数料等の収納に関すること。

(6) 市民税、収納及び完納の証明に関すること。

(7) 県証紙の取扱いに関すること。

(8) 支所全般の庶務に関すること。

(9) 事務の連絡調整に関すること。

(10) 地域の要望、苦情、相談等の処理に関すること。

(11) コミュニティに関すること。

(12) 戸籍に関すること。

(13) 住民基本台帳に関すること。

(14) 印鑑登録及び証明に関すること。

(15) 埋火葬の許可に関すること。

(16) 国民健康保険に関すること。

(17) 高齢者医療に関すること。

(18) 国民年金に関すること。

(19) 介護保険に関すること。

(20) 障害者福祉に関すること。

(21) 道路の維持管理の連絡に関すること。

(22) 農業振興施策の連絡に関すること。

(23) 市営住宅施策の連絡に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 出張所(牛島出張所を除く。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳及び死産に関する届書又は申請書の受付、審査及び交付に関すること。

(4) 公告の掲示に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 諸証明に関すること。

(7) 住民基本台帳に関する調査に関すること。

(8) 身分証明に関すること。

(9) 税、使用料、手数料等の収納に関すること。

(10) 模写電送装置の保守管理に関すること。

(11) 庁舎管理に関すること。

(12) 事務の連絡に関すること。

(13) コミュニティに関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第4条 支所に支所長、課長、係長及び必要な所員を置く。

2 出張所(牛島出張所を除く。)に出張所長、係長及び必要な所員を置く。

(職務)

第5条 支所長及び出張所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、支所長又は出張所長の命を受けて業務に従事する。

(代理)

第6条 支所長及び課長又は出張所長に事故があるときの代理は、光市事務決裁規程(平成16年光市訓令第5号)第6条に定める代決の例による。

(特例)

第7条 支所長及び出張所長は、各々の権限に属さない事項であっても必要があると認めるときは、それぞれ当該事務に係る主管部長及び主管課長の承認を得て当該事務を処理することができる。

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

2 牛島出張所の所轄区域における事務は、当分の間、室積出張所において主管するものとし、その事務処理については、市長の決裁を得て室積出張所長が定める。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

光市支所及び出張所事務分掌規則

平成16年10月4日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月4日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第25号