○光市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年10月4日

規則第7号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 市長は、その権限に属する事務の一部を会計課に処理させることができる。

(係の設置)

第2条 会計課に会計係を置く。

(長の設置)

第3条 課に課長、係に係長を置く。

(職務)

第4条 課長及び係長は、上司の命を受けて事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第5条 事務分掌は、次のとおりとする。

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 歳入歳出外現金、有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 指定金融機関に関すること。

(7) 会計管理者印等の保管に関すること。

(8) 予算の執行に係る事前協議に関すること。

(9) 支出負担行為の確認に関すること。

(10) 配当予算資金示達の確認に関すること。

(11) 収入及び支出の審査に関すること。

(12) 物品の出納及び保管に関すること。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の光市収入役の補助組織設置規則は、なおその効力を有する。

光市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年10月4日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月4日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第17号