○光市部制条例

平成16年10月4日

条例第8号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

政策企画部

総務部

環境市民部

福祉保健部

経済部

建設部

都市政策部

(部の分掌事務)

第2条 部の事務は、次のとおりとする。

政策企画部

(1) 市行政の総合企画に関すること。

(2) 市行政の総合調整に関すること。

(3) 統計調査に関すること。

(4) 広報広聴に関すること。

(5) 情報化の推進に関すること。

(6) 市の財政に関すること。

(7) 市有財産に関すること。

(8) 行政改革の推進に関すること。

(9) 秘書に関すること。

(10) 税の賦課徴収に関すること。

(11) 特命事項に関すること。

総務部

(1) 議会、法令及び文書に関すること。

(2) 地域防災に関すること。

(3) 職員の人事、給与、厚生及び研修に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 入札に関すること。

(6) 支所及び出張所に関すること。

(7) 他の所管に属さないこと。

環境市民部

(1) 環境保全に関すること。

(2) 公害対策に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(4) 資源の再利用に関すること。

(5) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(6) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(7) 高齢者医療に関すること。

(8) 安全対策に関すること。

(9) 消費生活に関すること。

(10) 市民相談に関すること。

(11) 人権尊重の施策に関すること。

(12) あさえふれあいセンター及び三輪福祉会館に関すること。

(13) コミュニティに関すること。

(14) 市民活動の推進に関すること。

(15) 生涯学習の推進に関すること。

福祉保健部

(1) 社会福祉事務所及びその他の社会福祉に関すること。

(2) 民生援護に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 児童館に関すること。

(5) 保健予防に関すること。

経済部

(1) 農業、林業及び畜産業に関すること。

(2) 水産業及び漁港に関すること。

(3) 農地に関すること。

(4) 商業、工業及び貿易の振興に関すること。

(5) 労政に関すること。

(6) 観光及びシティプロモーションに関すること。

建設部

(1) 用地の取得に関すること。

(2) 道路、河川及び港湾に関すること。

(3) 建築及び住宅に関すること。

都市政策部

(1) 用地の開発計画及び開発指導に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 都市開発整備に関すること。

(4) 公園及び緑化に関すること。

(5) 住居表示に関すること。

(6) 下水道に関すること。

(7) 公共交通に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年条例第50号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(光市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 光市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年光市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市住居表示審議会条例の一部改正)

3 光市住居表示審議会条例(平成16年光市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市都市計画審議会条例の一部改正)

4 光市都市計画審議会条例(平成16年光市条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市環境審議会条例の一部改正)

5 光市環境審議会条例(平成16年光市条例第181号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(光市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 光市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年光市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市住居表示審議会条例の一部改正)

3 光市住居表示審議会条例(平成16年光市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市都市計画審議会条例の一部改正)

4 光市都市計画審議会条例(平成16年光市条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 光市特別職報酬等審議会条例(平成17年光市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第40号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第2条市民部の項第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(光市住居表示審議会条例の一部改正)

2 光市住居表示審議会条例(平成16年光市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市都市計画審議会条例の一部改正)

3 光市都市計画審議会条例(平成16年光市条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市環境審議会条例の一部改正)

4 光市環境審議会条例(平成16年光市条例第181号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市人権施策推進審議会条例の一部改正)

5 光市人権施策推進審議会条例(平成19年光市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市部制条例

平成16年10月4日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月4日 条例第8号
平成17年9月28日 条例第50号
平成19年3月29日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第1号
平成23年3月29日 条例第1号
平成24年3月29日 条例第2号
平成24年6月29日 条例第40号
平成27年3月30日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第4号
令和3年3月26日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第2号