○光市議会議員の選挙区の設定及び各選挙区において選挙すべき議員の定数に関する条例

平成16年10月4日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第1項の規定に基づき、合併後最初に行われる選挙により選出される光市議会(「以下「議会」という。)の議員の任期に相当する期間に限り定められた議員の定数をもって行われる選挙につき、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第9条の規定に基づく選挙区の設定及び選挙区において選挙すべき議員の定数を定めるものとする。

(選挙区の設定及び選挙区において選挙すべき議員の定数)

第2条 議会の議員の選挙において、その選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。

選挙区名

選挙区の区域

選挙すべき議員の定数

旧光市の区域

18人

大和

旧大和町の区域

6人

この条例は、平成16年10月4日から施行し、この条例の施行後最初に行われる一般選挙により選出された議員の任期間適用する。

光市議会議員の選挙区の設定及び各選挙区において選挙すべき議員の定数に関する条例

平成16年10月4日 条例第5号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月4日 条例第5号