○光市及び熊毛郡大和町の廃置分合に伴う議会の議員の定数の特例
平成16年4月23日
/光市告示第44号/大和町告示第44号/
平成16年10月4日から光市及び熊毛郡大和町を廃し、その区域をもって「光市」を設置することに伴う議会の議員の定数の特例に関して、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第1項の規定により、別紙のとおり光市及び熊毛郡大和町とで協議し定めたので、同条第8項の規定により告示する。
平成16年4月23日
光市長 末岡 泰義
大和町長 熊野 茂公
別紙
平成16年10月4日から光市及び熊毛郡大和町を廃し、その区域をもって「光市」を設置することに伴う議会の議員の定数の特例に関して、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、下記のとおり定めるものとする。
記
「光市」の議会の議員の定数は、合併特例法第6条第1項の規定を適用し、合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、24人とする。
平成16年4月22日
光市長 末岡 泰義
大和町長 熊野 茂公